○美浦村健康診査等実施規則
平成18年2月13日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、村が行う健康診査及び検診(以下「健診」という。)を実施することにより、住民の健診の受診を促進し、がんや生活習慣病等の疾患の早期発見を図るとともに、健診を受けた者(以下「受診者」という。)に対して健康管理に関する正しい知識の普及及び啓発を行うことにより、広く住民の健康増進に資することを目的とする。
(1) 集団健診 村が公益財団法人茨城県総合健診協会に委託して行う健診
(2) 医療機関健診 村が一般社団法人茨城県医師会に加入している医療機関に委託して行う健診又は村が健康診査の実施を委託した医療機関で行う健診
(1) 対象者が、健診を受けようとする当該年度内に、集団健診又は医療機関健診により、希望する健診項目と同一のものに係る健診を受けているとき。
(2) 対象者が、医療機関において、希望する健診項目と同一のものに係る治療を現に受けているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、健診を受ける必要がないと村長が認めるとき。
(健診の受診手続)
第6条 集団健診を受けようとする者又は医療機関健診を受けようとする者は、村長が健診を委託した医療機関(以下「委託機関」という。)との協議によりあらかじめ定める手続に基づき、受診手続を行うものとする。
(負担金の徴収)
第7条 村長は、健診を実施するときは、美浦村健康診査等個人負担金徴収条例(平成18年美浦村条例第17号)に基づき、受診者から健診に要する費用の一部を負担金として徴収するものとする。ただし、医療機関健診については、医療機関へ支払うものとする。
(健診結果の通知等)
第8条 村長は、委託機関から健診の結果の送付を受けたときは、速やかに当該結果を受診者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、委託機関から受診者に通知するものとする。
(1) 別表2に掲げる健診項目(乳がん検診及び子宮頸がん検診を除く。)を受診したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、村長が必要と認めるとき。
2 村長は、健診の結果、精密検査等の必要がある者に対しては、精密検査の意義を周知するとともに適切な医療機関での早期受診を勧奨するものとする。
(事後指導)
第9条 村長は、前条に定めるもののほか、健診の結果に基づき、受診者に対して身体の健康に関する個別の相談及び健康に関する正しい知識の普及、啓発等必要な指導、助言を行うものとする。
(実施機関の責務)
第10条 村長は、住民に対し、定期的な健診の果たす重要性など、健診の意義及び健診に関する知識について啓発、普及を図るよう努めるものとする。
2 村長は、対象者に対して、正しい理解の下に健診を受けられるよう次の各号に掲げる実施の方法等をあらかじめ周知しなければならない。
(1) 健診の種類
(2) 対象者の範囲
(3) 健診を行う期日又は期間及び場所
(4) 健診を受けるに当たって注意すべき事項
(5) その他必要な事項
3 村長は、委託機関と連携し、健診を円滑に実施するための体制の整備に努めるものとする。
4 村長及び委託機関は、健診の結果その他受診者のプライバシーに関する情報の取扱いに細心の注意を払うとともに、その保持に万全を期さなければならない。
(健診記録の整備)
第11条 村長は、健診実施医療機関等と連携を図り、受診者の氏名、生年月日、住所、健診結果等の必要事項を記録、整備するものとする。
2 前項の健診記録は、当該受診年度から、5年間保存するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第3条・第4条・第5条関係)
集団健診
健診実施項目 | 対象者 | 健診内容 |
成人健康診査 | 20歳以上39歳以下の者 | 問診、血圧測定、身体測定、尿検査、血液検査 |
生活習慣病予防健診 | 40歳以上の者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する者 | 問診、血圧測定、身体測定、尿検査、血液検査(クレアチニン検査含む)、眼底検査、心電図検査、貧血検査 |
肺がん検診 | 40歳以上64歳以下の者 | 問診、胸部X線検査 |
肺がん検診(結核検診含む) | 65歳以上の者 | 問診、胸部X線検査 |
胸部検診 | 20歳以上39歳以下の者 | 問診、胸部X線検査 |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 胃部バリウムX線検査 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 問診、便潜血反応検査 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 血液検査(前立腺特異抗原PSA検査) |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者 | 問診、血液検査(HCV抗体検査、HBS抗原検査) |
骨粗しょう症検診 | 20歳以上の女性 | 問診、骨量超音波検査 |
乳がん検診(超音波検査) | 30歳以上39歳以下の女性 | 問診、乳房超音波検査 |
乳がん検診(超音波検査及びX線検査) | 40歳以上49歳以下の女性 | 問診、乳房超音波検査及び乳房X線検査2方向 |
乳がん検診(超音波検査及びX線検査) | 50歳以上56歳以下の女性 | 問診、乳房超音波検査及び乳房X線検査1方向 |
乳がん検診(X線検査) | 57歳以上の女性 | 問診、乳房X線検査1方向 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 問診、頸部細胞診 |
別表2(第3条・第4条・第5条関係)
医療機関健診
健診実施項目 | 対象者 | 健診内容 |
乳がん検診 | 30歳以上39歳以下の女性 | 問診、乳房超音波検査 |
40歳以上49歳以下の女性 | 問診、乳房超音波検査及び乳房X線検査2方向 | |
50歳以上56歳以下の女性 | 問診、乳房超音波検査及び乳房X線検査1方向 | |
57歳以上の女性 | 問診、乳房X線検査1方向 | |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 問診、頸部細胞診、必要に応じて体部細胞診 |
肺がん検診 | 40歳以上64歳以下の者 | 問診、胸部X線検査 |
肺がん検診(結核検診含む) | 65歳以上の者 | 問診、胸部X線検査 |
胸部検診 | 20歳以上39歳以下の者 | 問診、胸部X線検査 |
胃がん検診 | 40歳以上79歳以下の者 | 問診、胃部バリウムX線検査 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 問診、便潜血反応検査 |
成人健康診査 | 20歳以上39歳以下の者 | 問診、血圧測定、身体測定、尿検査、血液検査 |
生活習慣病予防健診 | 40歳以上の者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する者 | 問診、血圧測定、身体測定、尿検査、血液検査(クレアチニン検査含む)、眼底検査、心電図検査、貧血検査 |
別表3(第7条関係)
集団健診
健診実施項目 | 料金 |
成人健康診査 | 1,200円 |
生活習慣病予防健診 | 無料 |
肺がん検診(40歳以上64歳以下の者) | 40歳無料 400円 |
結核・肺がん検診(65歳以上の者) | 無料 |
胸部検診(20歳以上39歳以下の者) | 400円 |
胃がん検診 | 40歳無料 1,200円 |
大腸がん検診 | 40歳無料 400円 |
前立腺がん検診 | 700円 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳無料 800円 |
骨粗しょう症検診 | 40歳無料 500円 |
乳がん検診(超音波検査) | 900円 |
乳がん検診(X線検査1方向) | 900円 |
乳がん検診(X線検査2方向) | 1,400円 |
子宮頸がん検診 | 800円 |
別表4(第7条関係)
医療機関健診
健診実施項目 | 料金 |
乳がん検診(超音波検査) | 1,300円 |
乳がん検診(X線検査1方向) | 1,300円 |
乳がん検診(X線検査2方向) | 1,800円 |
子宮頸がん検診 | 1,600円 |
子宮体がん検診(必要に応じて) | 2,100円 |
肺がん検診 | 40歳、65歳以上無料 500円 |
胸部検診 | 500円 |
胃がん検診 | 40歳無料 3,100円 |
大腸がん検診 | 40歳無料 500円 |
成人健康診査 | 1,500円 |
生活習慣病予防健診 | 無料 |