○美浦村放課後児童クラブ実施規則
平成18年2月13日
規則第8号
美浦村児童クラブ事業実施規則(平成14年美浦村規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村放課後児童健全育成事業実施条例(平成18年美浦村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置する美浦村放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(実施時間)
第2条 クラブの実施時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 通常の場合は放課後から午後6時45分までとする。
(2) 春・夏・冬休み等の学校休校日においては午前7時30分から午後6時45分までとする。
2 村長が特に必要と認めたときは、前項に規定する実施時間を臨時に定めることができる。
(休会日)
第3条 クラブの休会日は、次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日及び8月13日から8月15日までの日(前各号に掲げる日を除く。)
2 村長が特別の事由があると認めるときは、前項に規定する休会日のほか臨時に休会日を設けることができる。
(定員)
第4条 クラブの定員は、原則として1クラブにつき10人以上とする。
(入会の申込)
第5条 クラブに入会を希望する児童の保護者は、あらかじめ美浦村放課後児童クラブ入会申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 就労証明書(様式第2号)
(2) 採用証明書(様式第3号)
(3) 自営業内容申告書(様式第4号)
(4) 農業証明書(様式第5号)
(5) 申立書(様式第6号)
3 就労証明書については、前項第1号の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第2号に規定する様式第1号をもって代えることができる。
(入会の期間)
第7条 入会の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、途中入会のときは、入会許可日から翌年の3月31日までとする。
(入会の取消し)
第8条 村長は、児童又は当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、入会を取消すことができる。
(1) 条例第4条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 虚偽の申請により入会したとき。
(3) 児童の行動面、健康面で不適当と認められたとき。
(4) その他、クラブにおける集団生活が不適当と認められたとき。
(退会の手続き)
第9条 クラブを退会する児童の保護者は、美浦村放課後児童クラブ退会届(様式第10号)を、村長に提出するものとする。
(放課後児童支援員の配置)
第10条 村長又は指定管理者は、クラブの実施に当たり遊びを主として放課後児童の健全育成をはかる放課後児童支援員(以下「児童支援員」という。)を各クラブに2人以上配置しなければならない。ただし、その1人を除き、補助員(支援員が行う支援について支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。
(児童支援員の要件)
第11条 児童支援員の選任に当たっては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条に規定する要件を満たす者でなければならない。
(送迎措置)
第12条 村長又は指定管理者は、小学校に在籍する児童が、クラブを利用するときは、送迎措置を講ずるものとする。
(クラブの臨時利用)
第13条 クラブに入会をしていない児童が、保護者の事情等により、臨時的に条例第4条に規定する対象の条件を満たすときは、その一定期間のみクラブを利用することができる。
2 当該児童の保護者は、事前に美浦村放課後児童クラブ臨時利用申請書(様式第11号)を提出し、館長の許可を得なければならない。
4 当該児童の保護者は、別に定める利用料金を村長又は指定管理者に納付しなければならない。
(館長への事務委任)
第14条 村長は次の各号の事務について、館長に委任することができる。
(1) 条例第5条の規定による利用の制限に関すること。
(2) 第5条に規定する入会申請の受理等に関すること。
(3) 第9条に規定する退会届の受理に関すること。
(4) 第12条に規定する送迎措置に関すること。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年度入会申請者については平成26年2月1日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の第11条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(入会の申込に関する経過措置)
2 この規則による改正後の美浦村放課後児童クラブ実施規則の規定は、令和7年度分以後の入会の申込について適用し、令和6年度分までの入会の申込については、なお従前の例による。