○美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成18年2月24日

教委規則第1号

美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年美浦村教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成18年美浦村条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、美浦村立小学校及び中学校の施設(美浦小学校・美浦中学校共用体育館及び美浦中学校武道館をいう。以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育長が管理するものとする。

2 団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理責任者としての責任と注意をもって、これにあたるものとする。

3 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第3条 学校施設の開放は、次の各号のとおりとする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するため、学校施設を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、学校施設を開放する。

(学校施設の開放の日時)

第4条 学校施設の開放の日時は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において、特別の事情がある場合は、教育長は、開放の日時を別に定めることができる。

(学校施設を利用できる者)

第5条 学校施設を利用できる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 学校施設の開放を利用する団体の登録(以下「団体登録」という。)を受けた者

(2) その他教育長が認めた者

(利用の許可)

第6条 スポーツ開放は、10人以上で構成された団体で、半数以上が美浦村内に在住、在勤若しくは在学する者で構成され、かつ、当該団体に監督者として美浦村内に在住、在勤の成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 遊び場開放は、村内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用団体の登録)

第7条 学校施設の開放を利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、代表者を定め、あらかじめ教育長へ美浦村学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理した場合は、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するとともに適当と認めるときは、美浦村学校施設利用団体登録簿(様式第2号)に登録する。

3 登録の更新は年度ごととする。ただし、利用団体が学校施設の利用者としての責任と義務を怠った場合には、教育長は、年度中途でも登録を取り消すことができる。

4 登録団体は、構成員の安全補償を考慮し、物損事故対応のスポーツ傷害保険に加入しなければならない。

5 代表者は、登録の内容に変更が生じたときは、直ちに教育長に届け出なければならない。

(登録団体の取り消し)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他登録団体として不適当と認められる行為をしたとき。

(利用手続き)

第9条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の1か月前から前日までに、美浦村学校施設使用申請書(様式第3号)により教育長に申込み、あらかじめその許可を受けなければならない。この場合において、教育長は、提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、美浦村学校施設使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可の取り消し)

第10条 教育長は、前条の規定により利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 利用の目的以外に利用したとき。

(4) 利用施設の現状をいちじるしく変更し、又はこれに工作を加えたとき。

(5) 学校教育上必要が生じたとき。

(6) その他教育長が必要と認めたとき。

(使用料の納付)

第11条 学校施設の使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(空調設備の使用料)

第12条 条例別表に規定する美浦小学校・美浦中学校共用体育館空調設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第5条ただし書きの規定による減免は、次のとおりとする。ただし、空調設備の使用料を除く。

(1) 村及びそれに付随する団体が主催する事業に使用するとき。

(2) その他教育長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第14条 条例第6条ただし書きにより使用料の還付を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(事故の責任)

第15条 学校施設の開放の利用中における利用者の負傷又は疾病及び施設のき損や破損については、利用者の責任とする。

(補則)

第16条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が、別に定めるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成29年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(学校統廃合に伴う経過措置)

2 当分の間、学校統廃合により廃校となった学校の施設であって、教育委員会が定めるものを学校施設とみなして、この規則による改正前の美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定を適用する。この場合において、同規則第1条中「学校教育」とあるのは「行政」と読み替える。

別表第1(第4条関係)

学校

施設

開放する日

開放時間

美浦小学校・美浦中学校

共用体育館

平日、土、日、祝日及び長期休業日

午後5時から午後10時

美浦中学校

武道館

平日、土、日、祝日及び長期休業日

午後5時から午後10時

備考

共用体育館及び武道館の平日の開放は生徒完全下校後からとする。

別表第2(第12条関係)

施設名

使用料

美浦小学校・美浦中学校共用体育館

1時間につき5,000円

画像

画像

画像

画像

画像

美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成18年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成29年6月8日 教育委員会規則第12号
平成29年12月15日 教育委員会規則第17号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年9月28日 教育委員会規則第6号
令和7年4月25日 教育委員会規則第5号