○美浦村保健センターの設置及び管理に関する条例
平成2年6月11日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浦村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、次のとおり保健センターを設置する。
名称 美浦村保健センター
位置 美浦村大字受領1546番地の1
(管理)
第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理運営をしなければならない。
(事業)
第4条 保健センターは次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 母子保健事業に関すること。
(2) 老人保健事業に関すること。
(3) 予防接種事業に関すること。
(4) 健康づくり推進事業に関すること。
(5) 前各号のほか、村長が必要と認める保健衛生に関すること。
(職員)
第5条 保健センターに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。