○美浦村保健センターの設置及び管理に関する条例

平成2年6月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浦村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、次のとおり保健センターを設置する。

名称 美浦村保健センター

位置 美浦村大字受領1546番地の1

(管理)

第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理運営をしなければならない。

(事業)

第4条 保健センターは次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 母子保健事業に関すること。

(2) 老人保健事業に関すること。

(3) 予防接種事業に関すること。

(4) 健康づくり推進事業に関すること。

(5) 前各号のほか、村長が必要と認める保健衛生に関すること。

(職員)

第5条 保健センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村保健センターの設置及び管理に関する条例

平成2年6月11日 条例第9号

(平成2年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成2年6月11日 条例第9号