○美浦村国民健康保険短期被保険者証交付要領
平成13年1月10日
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定に基づき、有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(短期被保険者証の交付対象者)
第2条 短期被保険者証の交付対象者は次の各号のいずれかに該当する者で、滞納状況、納税相談内容、分納実態等を勘案し交付するものとする。
(1) 法第9条第10項により交付する被保険者資格証明書の交付基準に満たない者。
(2) 法第9条第10項により交付する被保険者資格証明書の交付を受けている世帯でその滞納額に著しい減少があり、被保険者資格証明書の交付措置が解除された者。
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき
(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。
(短期被保険者証の交付及び短期被保険者証の有効期限)
第4条 短期被保険者証は、被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。
2 短期被保険者証の有効期限は原則として3ケ月、6ケ月とするが、その他必要に応じ期限を定めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、その者に係る有効期限を6ケ月以上とする被保険者証を交付するものとする。
4 短期被保険者証の有効期限到来後、保険者において必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。
(短期被保険者証交付措置の解除)
第5条 短期被保険者証の交付を受けているものが次のいずれかに該当したときは、短期被保険者証を回収し、通常の被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき、又はその滞納額が著しく減少し、完納が見込まれるとき。
(2) 第3条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。
(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。
(納付指導等)
第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯に対しては、短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。
(管理)
第7条 短期被保険者証交付台帳を作成し、管理するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、短期被保険者証の取扱いに関し必要な事項は協議のうえ決定する。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月8日)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。