○美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則
昭和62年9月7日
規則第9号
美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年美浦村規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村医療福祉費支給に関する条例(昭和51年美浦村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類
(受給者証の交付)
第4条 村長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号)を、妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
(1) 妊産婦にあっては、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日において、その者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得(妊娠の届出日の属する月が1月から6月までの者は、前々年の所得とする。以下この号について同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族」という。)の有無及び数に応じて、児童手当法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第184号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額(以下「基準額」という。)以上であるとき又はその者若しくはその者の配偶者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(2) 小児にあっては、出生の日及び1歳の誕生日から18歳の誕生日までの間の誕生日において、その者若しくはその者の配偶者又はその父若しくは母の前年の所得(出生の日及び当該誕生日の属する月が1月から6月までの者は、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が基準額以上であるとき又は小児の配偶者若しくは父母を除く扶養義務者で主として小児の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるとき。
4 第2項各号に規定する前年の所得の生じた翌年の1月1日以後において、対象者又は配偶者若しくは、扶養義務者の財産について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する災害等による損失があったとき、又は対象者若しくは配偶者若しくは扶養義務者に係る同項第2号に規定する医療費の支払が多額となったときは、規則で定めるところにより計算した額を前年の所得から控除して計算するものとする。
5 対象者が小児であり、入院のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証表面に入院のみ有効である旨を表示するものとし、外来のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証表面に外来のみ有効である旨を表示するものとする。
2 受給者証を破り、又はよごした場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書
(2) その他村長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するにあたっては、受給者証を提示しなければならない。
(受療の手続)
第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による電子資格確認(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、被保険者、組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者等であることの確認を受けることをいう。)又は医療保険各法の主務省令で定める方法により被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。
(災害等による損失等の計算の方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払い口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに村長に届出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 村長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成4年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成6年規則第12号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成6年規則第15号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成8年規則第19号)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成9年規則第15号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第14号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第18号)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項第6号の規定は令和6年4月1日から、第4条第2項第1の規定は令和6年6月1日から、第8条の規定は令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 施行の際、現に保険者から被保険者証の交付を受けている者については、医療保険各法の主務省令で定められた規定により当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例によるものとする。
3 この規則による改正後の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の美浦村医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。
様式第6号 削除