○美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例(平成5年3月22日条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 申請人の住所を証する書面
(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面
(3) 申請に係る公園の利用が、行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分のあったことを証する書面
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
1 物品の販売その他これに類する行為をする場合 | 販売品目、販売価格及び販売時間 |
2 募金をする場合 | 募金に従事する人員 |
3 業として写真を撮影する場合 | 営業時間、料金及び撮影機の台数 |
4 業として映画の撮影を行う場合 | 撮影時間、撮影のための人員 撮影のため使用する物品及び機材並びに現場責任者の住所及び氏名 |
5 興行を行う場合 | 興行時間、開催日数、収容予定人員、料金、興行のために使用する物品及び機材並びに現場責任者の住所及び氏名 |
6 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しをする場合 | 料金又は会費、参加予定人員、競技会等のために使用する物品及び機材並びに現場責任者の氏名 |
2 施設の供用日及び供用時間は、次の表に定めるとおりとする。
公園名 | 施設名 | 供用日 | 供用時間 |
美浦村光と風の丘公園 | 野球場 | 毎月月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する国民の祝日に当たるときはその翌日)及び冬季においてその気候等の状況により教育委員会が供用すべきでないと定める日(以下「冬季閉鎖期間」という。)を除く毎日 | 午前9時から 午後9時まで |
テニスコート | 毎月月曜日(法に規定する国民の祝日に当たるときはその翌日)及び12月29日から翌年1月3日までを除く毎日 | 上記に同じ | |
多目的競技場 | 上記に同じ | 午前9時から 午後5時まで | |
キャンプ場 | 〃 | 午前9時から 午後5時まで | |
ゲートボール及びクロッケー場 | 〃 | 上記に同じ | |
クラブハウス | 〃 | 〃 | |
ロッジハウス | 〃 | 昼間使用 午前10時から 午後3時まで | |
夜間使用 午後4時から 翌日午前9時まで | |||
パターゴルフ場 | 〃 | 午前9時から 午後5時まで |
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は管理上必要があると認めるときは、利用手続き、供用日又は供用時間を臨時に変更することができる。
(1) 美浦村又は美浦村教育委員会が主催事業として使用するとき
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する美浦村内の学校(大学及び高等専門学校は除く。)の幼児、児童又は生徒の参加する次に掲げる活動を行うために使用するとき
イ 学校が行う学校教育活動
ロ 学校教育の一環として行う各種予選会又は各種大会若しくはこれに類似する事業
ハ スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が行う競技会又は練習会
ニ 美浦村公認地域クラブの認定を受けた団体が行う競技会又は練習会
ホ 子供会育成連合会がその目的達成に必要な事業
ヘ PTAがその目的達成に必要な事業
(3) 美浦村体育協会が主催事業として行う競技会又は練習会に使用するとき
(4) 美浦村老人クラブ連合会又は単位老人クラブが競技会又は練習会に使用するとき
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が使用するとき
2 第1項の規定にかかわらず教育委員会が相当の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(実施規定)
第9条 この規則の実施について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和6年7月1日から適用する。