○美浦村立学校設置条例
昭和47年3月18日
条例第11号
(小学校の設置)
第1条 心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的として、別表第1に掲げる小学校を設置する。
(中学校の設置)
第2条 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて中等普通教育を施すことを目的として、別表第2に掲げる中学校を設置する。
(幼稚園の設置)
第3条 幼児を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とし、別表第3に掲げる幼稚園を設置する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校及び幼稚園は、それぞれこの条例による小学校、中学校及び幼稚園となり同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
小学校の名称 | 位置 |
美浦村立木原小学校 | 美浦村大字木原1,567番地 |
美浦村立安中小学校 | 美浦村大字土浦1,979番地の1 |
美浦村立大谷小学校 | 美浦村大字興津366番地 |
別表第2(第2条関係)
中学校の名称 | 位置 |
美浦村立美浦中学校 | 美浦村大字受領1432番地 |
別表第3(第3条関係)
幼稚園の名称 | 位置 |
美浦村立美浦幼稚園 | 美浦村大字大谷1060番地 |