○美浦村教育委員会事務委任規則
平成2年9月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第2項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案に付いて意見を述べること。
(3) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。
(4) 付属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(5) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(6) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護審議会委員、スポーツ推進委員及びスポーツ推進審議会委員を委嘱すること。
(7) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(8) 請願、陳情等を処理すること。
(9) 教科書を採択すること。
(10) 付属機関に対して重要な諮問をすること。
(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(12) 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 問題行動を起こす性行不良の児童及び生徒により、他の児童及び生徒の教育が妨げられると認められる場合、当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。
(14) 文化財を指定若しくは登録し、又は指定若しくは登録を解除すること。
(15) 1件の予定価格130万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。
(16) 1件の予定価格130万円以上の工事の計画を策定すること。
(17) 長の補助機関である職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。
(18) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関である職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
2 教育長は、第2条の規定により委任された事務のうち、重要と認められるものについては、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 美浦村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和36年美浦村教委規則第6号)は廃止する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美浦村教育委員会事務委任規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の美浦村教育委員会事務委任規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第2条中「第26条第2項」とあるのは、「第25条第2項」とする。
附則(令和6年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。