○美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和43年11月25日
条例第26号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(村長等の給与)
第2条 村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
第3条 村長等の給料は、別表第1に掲げる額とする。
第3条の2 村長等の通勤手当の額は、美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。
第4条 村長等の期末手当の額は、給与条例第18条第2項、第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の170」とし、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき村規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して村規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。
(重複給与の禁止)
第6条 村長等が他の特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。
(村長等の旅費)
第7条 村長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。
(車賃等の額)
第8条 村長等の内国旅行の車賃及び宿泊料の額は、別表第2のとおりとする。
2 前項以外の旅費の額は、一般職の職員で5級の職にある者の例による。
(旅費の支給方法)
第9条 村長等の旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
3 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 公用車を利用した場合には、当分の間、第8条第1項の規定にかかわらず、車賃は支給しない。
5 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第4条の規定により算出した額に100分の90を乗じて得た額とする。
附則(昭和44年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第21号)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1は昭和62年4月1日から、別表第2は昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている美浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年美浦村条例第1号)による改正後の美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については、同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。
(村規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項又は第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については、同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。
(村規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第4条、第5条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第2条の規定による美浦村特別職報酬審議会条例第2条の規定、第3条の規定による美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条、別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項及び別表第1の規定は適用せず、改正前の第2条の規定による美浦村特別職報酬審議会条例第2条の規定、第3条の規定による美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条、別表第1及び別表第2の規定、第5条に規定された美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する職員(美浦村職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美浦村職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び給与条例第18条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1カ月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第18条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
2 令和4年6月に支給する特別職の職員(美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員をいう。)の期末手当の額は、第2条の規定による改正後の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定により読み替えて準用する新給与条例第18条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
3 令和4年6月に支給する会計年度特別職の職員(美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浦村条例第13号)第1条に規定する会計年度任用職員をいう。)の期末手当の額は、同条例第12条又は第19条において読み替えて準用する新給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美浦村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 666,000円 |
副村長 | 546,000円 |
教育長 | 494,000円 |
別表第2(第8条関係)
職名 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
村長 | 50円 | 14,000円 | 13,000円 |
副村長及び教育長 | 50円 | 14,000円 | 13,000円 |
備考 宿泊料の項中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。