○美浦村就業規則

昭和34年8月15日

規則第3号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人又は鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、村長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、村長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、村長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号の一に該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 成年被後見人

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 本村において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は、次条の給料表に定める4級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。

4 前2項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職員で美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年美浦村条例第11号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年美浦村規則第2号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第13条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし、初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第4の2に定める降格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、初任給等規則第21条に定めるものを除き毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する特定職員以外の職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(旅費)

第12条の2 技能労務職員が出張し、又は赴任したときは、美浦村職員の旅費に関する条例(令和7年美浦村条例第9号)の規定の例により、当該条例において6級以下の職務にある者の受ける額と同一の額の旅費を支給する。ただし、村長が別に定める出張の場合に支給する旅費の額は、村長が別に定める。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、給与条例第18条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき村規則で定めるもの」とあるのは「別表第2の職務の号給が3級61号以上であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して村規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で村規則で定める割合」とあるのは「100分の10」と読み替えるものとする。(別表第5)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、給与条例第19条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。(別表第5)

(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)

第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

1 この規則は、昭和34年10月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第13条及び第14条の規定の適用については、第13条中「までの規定」とあるのは「まで及び附則第16項の規定」と、第14条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第16項、美浦村職員の給与に関する規則(昭和32年美浦村規則第2号)附則第9項並びに前条後段」とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、美浦村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美浦村条例第16号)による改正前の美浦村職員の定年等に関する条例(昭和59年美浦村条例第9号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和35年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 切替日の前日において改正前の給料表の給料月額を受けている職員の切替日における切替号給は、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた月数(村長の定める職員については、村長の定める月数)に当該給料の直近下位の給料月額分から最低の給料月額までの給料月額に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の規則別表の給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。

3 前項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月額を、切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。

(給与の内払)

4 この規則の施行前に改正前の規則に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の美浦村就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし、その者の切替日の号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。

3 職員の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(準用)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。

附則別表

切替表

 

職務の等級

2等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

1

1

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

 

 

17

17

 

 

18

18

 

 

19

19

 

 

20

20

 

 

21

21

 

 

22

22

 

 

23

23

 

 

24

24

3

19,600

25

25

6

20,100

26

26

9

20,600

27

26

 

 

28

27

3

21,600

29

28

6

22,100

30

29

9

22,600

31

29

 

 

32

30

 

 

33

31

 

 

(昭和39年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浦村就業規則第10条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において、新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

3 第1条の規定による改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則による改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(初任給基準表の額の特例)

3 改正後の美浦村就業規則第10条の規定による初任給基準表の適用については、当分の間、同表の初任給欄に掲げる額及び同表の備考に定める額は、それぞれ当該額に対応する第3項の規定により読み替えられた額とする。

(昭和43年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年訓令第2号)

この訓令は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は、昭和44年10月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この訓令による改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、美浦村就業規則第12条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

(給与の内払)

4 改正前の訓令の規定に基づいて切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の訓令の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の訓令の規定に基づいて、切替日からこの訓令の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年訓令第1号)

この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前2項の規定に定めるもののほか、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により、村長が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

2等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 切替日からこの訓令の施行日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により村長が別に定める。

3 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により村長が定める。

3 前項の規定の適用については、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

4 職員が改正前の訓令に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の訓令の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の訓令の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の美浦村就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

2 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により村長が定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の訓令に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和55年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2の規定による年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定による年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして村長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず、改正前の規則第11条第1項かっこ書又は第12条の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、村長の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第12条の2の規定による年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

3 前項に定めるもののほか、昇給に関する経過措置に関しては一般職の職員の規定による。

(昭和56年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において美浦村就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年美浦村訓令第2号。以下「昭和55年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用、異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員に関する規定の例により村長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)又は昭和55年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合は、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和57年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに美浦村就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年美浦村訓令第2号。以下「昭和55年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和55年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和59年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに美浦村就業規則の一部を改正する訓令(昭和56年美浦村訓令第1号。以下「昭和56年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級の異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和56年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに美浦村就業規則の一部を改正する訓令(昭和56年美浦村訓令第1号。以下「昭和56年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和56年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和61年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、美浦村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の訓令第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(美浦村長の定める職員にあっては、美浦村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

6 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに美浦村就業規則の一部を改正する訓令(昭和56年美浦村訓令第1号。以下「昭和56年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

7 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和56年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項に、別に定める。

附則別表 略

(昭和62年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに美浦村就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年美浦村訓令第6号。以下「昭和56年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、職員が属していた級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和56年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和62年訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに美浦村就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年美浦村訓令第6号。以下「昭和56年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、職員が属していた級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和56年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに美浦村就業規則の一部を改正する訓令(昭和55年美浦村訓令第6号。以下「昭和55年改正訓令」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日の又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般の職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令又は昭和55年改正訓令附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とする。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年規則第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年規則第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の訓令」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の訓令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項が前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の前日までの間において、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、その規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。この規則による改正後の美浦村職員の就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員については、この規則の規定による改正後の美浦村就業規則第12条の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も従前の例により昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して、昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の従前の例による職員との権衡上必要があると認められる職員として、村長が定める職員についても同様とする。

(その他必要事項)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成13年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の美浦村就業規則第10条第5項及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。

(平成14年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の美浦村就業規則又は美浦村就業規則の一部を改正する規則(平成12年美浦村規則第3号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の美浦村就業規則又は美浦村就業規則の一部を改正する規則(平成12年美浦村規則第3号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において美浦村就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の就業規則又は美浦村就業規則の一部を改正する規則(平成12年美浦村規則第3号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(特定の職務の級の切替えに関する経過措置)

3 前項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員をこの規則による改正後の美浦村就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第19条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

7 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、この場合において美浦村職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年美浦村規則第21号)第1条に規定する別表は、附則別表第3によるものとする。

(切替日前の異動者の号給調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他必要な事項)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の美浦村就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、美浦村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年美浦村条例第28号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「村規則で」とあるのは「村長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、美浦村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年美浦村条例第20号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「村規則で」とあるのは「村長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から100号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、美浦村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年美浦村条例第14号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「村規則で」とあるのは「村長が」と、同項第1号の表中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の訓令」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間に昇格した職員のうち、改正後の号給対応表による号給が、改正前の号給対応表による号給に達しない職員の昇格時の号給については、改正前の号給対応表による号給とする。

3 施行日から平成31年3月31日までの間に昇格した職員のうち、前項との均衡上必要があると認められる職員の昇格時の号給については、改正前の号給対応表による号給とすることができるものとする。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間に昇格した職員のうち、改正後の号給対応表による号給が、改正前の号給対応表による号給に達しない職員の昇格時の号給については、改正前の号給対応表による号給とする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間に昇格した職員のうち、前項との均衡上必要があると認められる職員の昇格時の号給については、改正前の号給対応表による号給とすることができるものとする。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美浦村就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美浦村就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美浦村就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年美浦村条例第11号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 美浦村就業規則第10条、第10条の3及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村就業規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において美浦村就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


(令和7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村就業規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の美浦村就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年規則第14号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浦村表彰規則の規定、第2条の規定による改正後の美浦村自動車臨時運行の許可に関する取扱規則の規定、第3条の規定による美浦村就業規則の規定、第4条の規定による美浦村税条例施行規則の規定及び第5条の規定による美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和7年6月1日から適用する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表第1(第8条の2関係)

職務の級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

1 用務手の職務、労務作業員等(以下「用務手等」という。)の職務

2 調理師の職務

3 自動車運転手の職務

2級

1 用務手等の職務

2 調理師の職務

3 自動車運転手の職務

3級

1 相当の経験を有する用務手等の職務

2 相当の技能又は経験を有する調理師の職務

3 相当の技能又は経験を有する自動車運転手の職務

4級

1 困難な業務を行う用務手等の職務

2 高度の技能又は経験を有する調理師の職務

3 高度の技能又は経験を有する自動車運転手の職務

別表第2(第9条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300


99

259,400

277,400

312,600


100

259,600

277,700

312,900


101

259,800

277,900

313,200


102

260,100

278,100

313,600


103

260,400

278,400

313,900


104

260,600

278,700

314,300


105

260,800

278,900

314,600


106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 機械工作工、電工、大工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

ウ 理容師、美容師、調理師、裁縫手等家政的業務に従事する者

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手、汽かん士、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者

カ 上記のイからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

用務員、労務作業員、消毒婦、洗たく婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号のエ又はオに掲げる者で、その者の有する学歴免許等が高校卒でない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

(注) 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給まで

(注) 経験年数欄の経験年数は、「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイからまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の等級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対する第10条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄を号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は適用しないものとし、これらの職員に第10条第2項の規定を適用する場合は、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4(第10条の3関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第4の2(第10条の3関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

137

129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

137

129

84

105

137

129

85

105

137

129

86

105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

98

105

137


99

105

137


100

105

137


101

105

137


102

105

137


103

105

137


104

105

137


105

105

137


106

105

137


107

105

137


108

105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

137


124

105

137


125

105

137


126

105

137


127

105

137


128

105

137


129

105

137


130

105



131

105



132

105



133

105



134

105



135

105



136

105



137

105



別表第5(第13条、第14条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分

給料表

職員

加算割合

職務の号給

職員の職の職制上の段階

就業規則給料表

4級

困難な業務を行う用務手

高度の技能又は経験を有する自動車運転手、調理師

100分の10

3級61号以上

相当の技能又は経験を有する用務手、自動車運転手、調理師

100分の5

美浦村就業規則

昭和34年8月15日 規則第3号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年8月15日 規則第3号
昭和35年12月20日 規則第3号
昭和37年1月5日 規則第4号
昭和38年3月13日 規則第3号
昭和39年1月29日 規則第3号
昭和40年2月17日 規則第3号
昭和41年3月14日 規則第3号
昭和42年3月20日 訓令第1号
昭和43年2月26日 訓令第1号
昭和43年10月1日 訓令第2号
昭和44年2月13日 訓令第1号
昭和44年8月8日 訓令第2号
昭和45年2月25日 訓令第1号
昭和46年3月12日 訓令第1号
昭和47年2月1日 訓令第2号
昭和47年12月25日 訓令第5号
昭和48年9月18日 訓令第1号
昭和48年12月20日 訓令第2号
昭和49年6月28日 訓令第1号
昭和49年12月27日 訓令第3号
昭和50年12月23日 訓令第1号
昭和52年1月31日 訓令第1号
昭和53年1月25日 訓令第1号
昭和53年12月20日 訓令第2号
昭和54年3月15日 訓令第1号
昭和55年2月1日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第2号
昭和56年1月27日 訓令第1号
昭和57年3月17日 訓令第1号
昭和59年3月12日 訓令第1号
昭和59年10月1日 規則第7号
昭和60年2月7日 訓令第1号
昭和61年12月22日 訓令第1号
昭和62年1月29日 訓令第2号
昭和62年4月2日 訓令第3号
昭和63年1月29日 訓令第1号
昭和63年12月13日 規則第5号
平成元年12月18日 規則第10号
平成3年1月24日 規則第5号
平成4年1月28日 規則第3号
平成4年3月18日 規則第11号
平成4年12月15日 規則第30号
平成5年12月14日 規則第14号
平成6年3月18日 規則第6号
平成6年12月26日 規則第18号
平成7年12月14日 規則第20号
平成9年1月22日 規則第4号
平成10年1月20日 規則第4号
平成10年12月18日 規則第21号
平成11年12月14日 規則第13号
平成12年1月18日 規則第3号
平成13年3月14日 規則第12号
平成14年12月19日 規則第45号
平成15年3月12日 規則第4号
平成15年12月5日 規則第21号
平成17年11月30日 規則第31号
平成18年2月13日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年6月22日 規則第34号
平成19年12月19日 規則第21号
平成21年5月27日 規則第12号
平成21年11月27日 規則第21号
平成22年12月28日 規則第18号
平成23年3月24日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第22号
平成26年12月5日 規則第20号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年12月16日 規則第20号
平成30年3月26日 規則第8号
平成31年3月25日 規則第5号
令和元年12月20日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第6号
令和5年1月30日 規則第2号
令和5年3月10日 規則第13号
令和5年12月26日 規則第33号
令和7年3月25日 規則第2号
令和7年6月10日 規則第14号
令和8年3月30日 規則第7号
令和8年3月31日 規則第14号