美浦村(審議会等)の主な会議-令和5年度-
村内で開催される主な会議(令和5年度開催予定分)
開催日時 | 会議名 | 担当課 | 会議の詳細 | 傍聴席数 |
令和6年3月28日(木) 午後3時開始 |
第2回 美浦村自殺対策協議会 | 福祉介護課 | 1.第2期美浦村自殺対策計画(案)について 2.その他 |
5人 |
令和6年3月28日(木) 午後1時30分開始 |
第2回 美浦村地域自立支援協議会 | 福祉介護課 | 1.第7期障がい福祉計画 第3期障がい児福祉計画(案)について 2.その他 |
5人 |
令和6年2月29日(木) 午後6時30分開始 |
美浦村国民健康保険運営協議会 | 国保年金課 | 1.令和6年度美浦村国民健康保険特別会計予算について 2.美浦村国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画について 3.その他 |
5人 |
令和6年2月21日(水) 午前10時開始 |
第4回美浦村教育振興基本計画策定委員会 |
学校教育課 |
10人 | |
令和5年12月21日(木) 午後2時開始 |
美浦村総合教育会議 | 総務課 | 1.教育大綱 について 2.その他 |
5人 |
令和5年12月15日(金) 午前10時開始 |
第3回美浦村教育振興基本計画策定委員会 | 学校教育課 | 1.第2期美浦村教育振興基本計画(素案)について | 10人 |
令和5年10月18日(水) 午後1時30分開始 |
美浦村空家等対策協議会 | 生活安全課 | 1.令和5年度特定空家の進捗状況について 2.空家全戸調査の実施時期検討について 3.その他 |
― |
令和5年9月28日(木) 午前10時開始 |
第2回美浦村教育振興基本計画策定委員会 | 学校教育課 | 1. 報告事項 2.教育課題について 3.基本構想(案)及び基本計画(骨子案)について |
10人 |
令和5年8月29日(火) 午後3時開始 |
美浦村都市計画マスタープラン策定委員会 | 都市建設課 | 美浦村都市計画マスタープラン改訂について | 5人 |
令和5年7月19日(水) 午後1時30分開始 |
第1回美浦村教育振興基本計画策定委員会 | 学校教育課 | 1.策定方針(案)について 2.アンケート調査について 3.策定スケジュールについて |
10人 |
令和5年6月29日(木) 午前11時開始 |
令和5年度美浦村産業後継者結婚促進協議会総会 | 総務課 | 1.令和4年度美浦村産業後継者結婚促進協議会事業報告 2.令和4年度美浦村産業後継者結婚促進協議会決算報告 3.令和5年度美浦村産業後継者結婚促進協議会事業計画(案) 4.令和5年度美浦村産業後継者結婚促進協議会予算(案) 5.申請手続き書類に関する押印の見直しについて 6.その他 |
5人 |
令和5年6月28日(水) 午後7時開始 |
第2回美浦村立統合小学校準備員会 | 学校教育課 | 1.第1回総務部会の報告について 2.第1回学校運営部会の報告について 3.第1回PTA部会の報告について 4.統合小学校準備委員会の今後の日程について |
10人 |
令和5年5月31日(水) 午後7時開始 |
第1回美浦村立統合小学校準備員会 | 学校教育課 |
1.委員長、副委員長の選出について |
10人 |
令和5年6月2日(月) 午後7時開始 |
美浦中学校の部活動の在り方検討委員会 | 生涯学習課 | 美浦中学校の部活動の在り方について | 5人 |
《審議会等の会議傍聴要領》
1 | 傍聴手続き | |
(1) | 傍聴の受付は、会議の開催当日会場で先着順に行い、定員になり次第,受付を終了します。 | |
(2) | 傍聴の受付は、会議を開始する15分前から会議を開始するまでの間とします。 | |
2 | 会議を傍聴するにあたって、守っていただく事項 | |
(1) | 静粛に傍聴することとし、発声、発言その他の方法により賛成,反対の意向等を表明しないこと。 | |
(2) | 発言、質問等はしないこと。 | |
(3) | 携帯電話、スマートフォン、その他傍聴人が所有する機器等を使用しないこと。また、音声を発しないようにしておくこと。 | |
(4) | 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。特にその必要がある場合は事前に申し出るものとし、会議の長の許可を得ること。 | |
(5) | 張り紙、プラカード等を携帯及び掲示しないこと。 | |
(6) | はちまき、腕章等を着用しないこと。 | |
(7) | 飲食、喫煙をしないこと。 | |
(8) | 会場の秩序を乱し、または会議の妨げとなるような行為はしないこと。 | |
3 | 会議の秩序の維持 | |
(1) | 会議の進行上において、一部非公開となる場合があります。その場合は会議の長及び事務局の指示に必ず従ってください。 | |
(2) | 傍聴人が前2項の内容を遵守しないときは、会議の長の注意を受けることになります。なおかつ、会議の長の注意に従わないときは、会議を開催している施設から退場していただく場合があります。 |
村内で開催された会議の概要(令和5年度開催分)
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