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非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

支給対象世帯

  1. 住民税非課税世帯
    基準日(令和3年12月10日)において、美浦村に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
  2. 家計急変世帯
    1のほか申請時点で美浦村に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯

※1、2ともに、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと

給付額

1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。

申請等の手続き

1.住民税非課税世帯

  1. 世帯全員が令和3年1月1日時点で美浦村に住民登録がある世帯
    対象と思われる世帯に確認書を順次お送りしています。内容を十分にご確認の上、返信用封筒にて返送してください。

  2. 令和3年1月2日以降の転入者があり、美浦村に住民税情報がない方を含む世帯
    申請書をお送りします。内容を十分にご確認の上、給付対象世帯に該当する場合のみ、申請書裏面に記載のある必要書類を添付し、返信用封筒にて返送してください。 

2.家計急変世帯

申請時点で住民登録のある市町村へ申請が必要となります。「非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書」に必要書類を添付して申請してください。支給要件を満たしている世帯に支給となります。

令和3年度分住民税が課されている世帯全員のそれぞれの収入で、減少した月の収入を12倍した額または、1年間の所得見込額が非課税相当になる世帯が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響によらない減少は対象外です。

【申請に必要な書類】

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)
  • 申請・請求者本人確認書類
    マイナンバーカード(表)、運転免許証、パスポート等の写し(いずれか1つ)
  • 振込先金融機関口座確認書類
    通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人などが確認できる書類
  • 収入状況を確認できる書類
    給与明細書(源泉徴収票)、年金振込通知書、令和3年度所得の確定申告書、事業・不動産等の収入及び帳簿などの収入額がわかる書類
  • 代理人の確認書類 ※代理人が申請する場合に提出してください
    マイナンバーカード(表)、運転免許証、パスポート等の写し(いずれか1つ)

 ※添付書類や記載内容に不備がありますと、給付できない場合がありますのでご注意ください。

申請期間

  1. 住民税非課税世帯
    確認書または申請書を発出した日から3カ月
  2. 家計急変世帯
    令和4年2月14日(月)~令和4年9月30日(金)

支給日

受理した確認書・申請書は、順次審査を行い、支給を決定します。振込までは、2週間程度かかりますが、混雑状況により前後することがあります。具体的な支給日につきましては、支給が決定次第、各世帯あてにお送りする「支給決定通知書」にてご確認をお願いします。

お問合せ・相談窓口

  • 内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
    受付時間 午前9時~午後8時(土、日、祝日を除く)
    TEL0120-526-145

  • 福祉介護課「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
    受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)
    TEL029-885-0340(内)104・111

 

詐欺にご注意ください!
非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに村、県や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場保健福祉部福祉介護課、稲敷警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム

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  • 【最終更新日】2022年5月1日