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茨城県における営業時間短縮要請に伴う一時金について【令和3年7月6日】

茨城県から営業時間短縮要請および外出自粛要請の影響を受け、売り上げが減少した事業者に一時金を支給します。

支給対象

以下のいずれかに該当する中小企業および個人事業者

  1. 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
    例)飲食料品卸売菓、おしぼりなどの供給者など
  2. 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
    例)イベント業、小売業、宿泊業、旅行運送業、理美容業など

※1~2月分の一時金を受給した方も対象
※営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外

主な要件

  • 県内に本店または主たる事業所があること
  • 令和3年4月から6月のいずれかの月の売上が、対前年または前々年同月比で30%以上減少していること
    ※白色申告の個人事業者は、前年または前々年の月平均の売上と比較してください

支給額

1事業者あたり一律20万円

申請期間

令和3年8月31日(火)まで
※当日消印有効

間合せ

茨城県事業者支援一時金相談窓口
TEL029-301-5558 (平日午前9時~午後5時)
《ホームページ》https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/ichijikin/kanren_ichijikin_2106.html

『QR(県一時金)』の画像

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2021年7月7日