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結婚新生活を支援します

結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して住居費及び引越し費用の一部を補助する「美浦村結婚新生活支援事業」を実施します。

対象者

下記の要件をすべて満たす世帯

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出し受理されている。
  2. 美浦村に住所を有し居住している。
  3. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である。
  4. 夫婦の所得額の合計が500万円未満である。
    ※貸与型奨学金を返済している場合は、令和3年中の返済額を所得から控除できます。
  5. 過去にこの制度に基づく補助を受けていない。
  6. 村税等を滞納していない。
  7. 夫婦のいずれの者が、美浦村暴力団排除条例(平成23年美浦村条例第15号)に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者。

対象経費

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの転入または転居にかかる下記の経費

  1. 新規に美浦村内に住宅を取得した際の費用
  2. リフォーム費用
  3. 新規に美浦村内の住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
    ※ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を除きます。
  4. 婚姻に伴う引越しに要した費用

補助金の額

1世帯当たり30万円を上限に補助します。

申請期限

令和7年3月31日まで

予算額に達した場合は、申請期間内であっても申請受付を終了しますのでご注意ください。
なお、年度末(令和7年3月末)になりますと申請書類の確認や修正のための時間が充分に設けられず、書類不備により補助金の交付が出来ない可能性がございます。
早めの申請をご検討いただくとともに、ご不明点などはお気軽に事前のご相談をお願いいたします。

申請の手続き

美浦村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、対象期間内に提出してください。

  1. 婚姻後の戸籍謄本
  2. 所得証明書
  3. 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
  4. 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃借の場合)
  5. 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合)
  6. 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
  7. 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(申請日の属する年度に貸与型奨学金の返済を行った場合)
  8. 離職し、又は転職した翌月の給与明細及び離職票の写し(離職し、又は転職した場合)
  9. その他、村長が必要と認める書類

その他

申請方法や提出書類などの詳細については個別に説明しますので、申請を希望される方は役場総務課にお問い合わせください。

『【総務課】R6結婚新生活チラシ』の画像

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2024年4月3日