新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
地方税法等の一部を改正する法律並びに政令・省令が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、税条例の一部を改正しました。これらの改正については令和2年4月30日から施行となっております。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。
《対象となる資産》
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋
※土地に係る固定資産税については軽減の対象となりませんのでご注意ください。
《適用要件》
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
- 30%以上50%未満減少している者 ⇒ 2分の1に減額
- 50%以上減少している者 ⇒ 全額免除
《申告方法》
あらかじめ、認定経営革新等支援機関等※の認定を受けたうえで、役場税務課まで申告してください。
※認定経営革新等支援機関等とは、税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(税理士、公認会計士、弁護士など)をいいます。
《申告期限》令和3年2月1日(月)
《必要書類》
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書
※認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの - (別紙)特例対象資産一覧(事業用家屋のみ)
- 収入減を証する書類等
※会計帳簿や青色申告決算書など認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを提出してください。(コピー可)
関連リンク
関連ファイルダウンロード
- 2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置(申告書美浦村)PDF形式/193.7KB
- 2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置(申告書美浦村)WORD形式/41.39KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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