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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方で次の条件を満たす方は、保険料が減免となる場合があります。

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または、重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する第1号被保険者

(1) 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

《対象となる保険料》
令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

《申請方法》
介護保険料減免・徴収猶予申請書に必要書類を添えて福祉介護課に申請してください。

・上記1に該当する方…新型コロナウイルス感染症に感染したことがわかるもの(診断書等)
・上記2に該当する方…令和3年の所得がわかるもの及び令和4年中の所得が減少する見込みがわかるもの(給与明細等)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2022年7月13日