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指定給水装置工事事業者の申請について(事業者向け)

美浦村内で給水装置の工事を行う場合は、「美浦村指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。

申請要件

次の(1)~(3)のいずれにも適合している者
 (1) 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
 (2) 次に定める機械器具を有する者であること。
  ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
  イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
  ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
  エ 水圧テストポンプ
 (3) 次のいずれにも該当しない者であること。
  ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれに該当する者があるもの

申請受付窓口

茨城県稲敷郡美浦村興津969 美浦水処理センター内
美浦村役場上下水道課

申請書類       

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  • 機械器具調書(別表)及び記載した機械器具の写真
  • 誓約書(様式第2)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
  • 給水装置工事主任技術者免状または主任技術者証の写し
  • 事業所の位置図
(法人の場合)
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
(個人の場合)
  • 住民票(個人番号がないもの)
    または外国人登録証明書の写し

また、指定証交付時に手数料として、5,000円が必要です。

指定内容の変更

すでに指定を受けている事業者が指定内容を変更する場合は下記の書類を提出してください。

変更事項 必要書類 添付書類
事業所の名称、代表者氏名の変更

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)

  • 旧指定証
  • 個人:住民票
    法人:登記事項証明書
    定款の写し
事業所所在地の変更
  • 旧指定証
  • 事業所の位置図
  • 個人:住民票
  • 法人:登記事項証明書
    定款の写し
役員の氏名の変更
  • 誓約書(様式第2)
  • 登記事項証明書
給水装置工事主任技術者の氏名・免状交付番号の変更
  • 免状または技術者証の写し
給水装置工事主任技術者の選任・解任 指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
  • (選任の場合)免状または技術者証の写し

申請書のダウンロード

様式第1_指定給水装置工事事業者指定申請書 PDF形式/107.00KB
WORD形式/35.5KB
別表_機械器具調書 PDF形式/95.38KB
WORD形式/35.0KB
様式第2_誓約書 PDF形式/93.73KB
WORD形式/27.5KB
様式第3_給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 PDF形式/95.77KB
WORD形式/33.0KB
様式第10_指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 PDF形式/93.79KB
WORD形式/35.0KB
美浦村指定給水装置工事事業者規程 PDF形式/199.90KB

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

美浦水処理センター 〒300-0425 茨城県稲敷郡美浦村興津969

電話番号:029-885-0720、029-885-8899 ファックス番号:029-885-5591

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  • 【最終更新日】2022年3月24日