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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による融資等の申請の際に必要となる各種証明書の手数料を免除します

新型コロナウィルス感染症の影響により、融資・貸付及び各種支援制度等を利用される際に村が発行する各種証明書が必要とされるものについて、次のとおり交付手数料を免除します。

手数料が無料となる証明書

・住民票(住民課)
・印鑑登録証明書(住民課)
・村税完納証明書(収納課)
・固定資産評価額証明書(税務課) など

対象となる手続き

社会福祉協議会による福祉資金緊急小口資金(小口貸付)や総合支援資金生活支援費(特例貸付)、日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付や、その他行政等が実施する各種支援制度等が対象となります。

《対象となる手続きの例》
・緊急小口資金(社会福祉協議会)
・総合支援資金(社会福祉協議会)
・中小企業事業継続応援貸付金(商工会)
・自治金融(商工会) など

申請方法について

各種証明交付申請書に使用目的・提出先等を記入してください。
※明記されていない場合、手数料が免除されないことがありますのでご注意ください。

注意事項

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付により証明書を取得した場合は無料となりません。窓口または郵送で申請してください。

※各種手続きに関するお問い合わせは、各担当課までお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2020年5月11日