【休業要請等対象施設の拡大】茨城県における緊急事態措置の休業要請に伴う協力金について【休業要請等対象施設の拡大】
《対象施設》約30,000事業所
- 飲食店や居酒屋などの食事提供施設は営業時間を短縮
《実施期間》2020年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日)まで
※4月17日発表の緊急事態措置等に係る施設は概ね4月18日から
《協力金》1事業者最大30万円【変更なし】
- 1事業者あたり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数賃借している場合はさらに10万円を加算。
- 対象事業者:中小企業及び個人事業主
- 申請方法などの詳細については後日、茨城県のホームページで公表予定
休業要請する施設の具体例
休業要請対象施設(朝5時から夜8時までの間の営業、酒類の提供は夜7時まで)
◆下線部:追加施設
種類 | 施設 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック(接待を伴うものに限る。)、バー(接待を伴うものに限る。)、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、カラオケボックス、ライブハウス、ネットカフェ、漫画喫茶、場外(車・船)券場 等 |
運動・遊戯施設 |
パチンコ店、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、ゲームセンター、体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スケート場、柔剣道場、テーマパーク、遊園地、ゴルフ練習場・バッティング練習場(※屋内)、陸上競技場・野球場・テニス場(※観客席)等 |
劇場等 | 劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場 |
運動・遊技施設 | スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、ゲームセンター |
大学・学習塾 | 大学、専門学校、高等専門学校、自動車教習所、学習塾 等 |
その他、集会場・展示施設、商業施設、文教施設等 |
営業時間短縮要請施設
種類 | 施設 |
食事提供施設 |
飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店 等 |
対象施設一覧
休業要請及び協力金に関するお問い合わせ
TEL029-301-5375
開設時間:毎日午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を含む)
※お問合せのお電話が多く繋がりにくくなっております。
県の休業要請に関する関連ページ
- 【茨城県HP】新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急事態措置等についてhttps://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/kinkyu.html(新しいウインドウで開きます)
- 【茨城県HP】休業要請・協力金(相談窓口・FAQ・対象施設一覧等)について
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/2020korona.html(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
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電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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