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セーフティネット保証のご案内【新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者支援について】

「セーフティネット保証」は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる事業が国の指定する業種となっていたり、台風などの災害に遭うなどの要因によって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者支援について(セーフティネット保証4号)

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の方への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動することが決定いたしました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

【指定期間 令2年2月18日(金)~令和2年6月1日(月)】

対象中小企業者

下記の1、2の両条件に当てはまる方が対象となります。

  1. 申請者が、村内において事業を行っていること。
    ・法人の場合 村内に登記上の住所(事業実態がない場合は不可)、又は事業実態のある事業所がある方
    ・個人の場合 村内に事業実態のある事業所がある方
  2. 新型コロナウイルス感染症発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

◎様式:4号-(1)の様式をご使用ください。

【新型コロナウイルス感染症の影響を受け、これまで認定の対象外だった経営の安定に支障を生じている】
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方(前年同月との売上比較ができない方)
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
も認定の対象となりました。

◎様式:4号-(2)、(3)、(4) いずれか該当する様式をご使用ください。

提出書類

4号認定申請書…2部

4号認定申請書の添付書類…1部

最近1ヶ月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(例:月別試算表、売上台帳、仕入帳、決算書の写し等)…1部

村内で事業を営んでいることを確認できる書類等(履歴事項全部証明書、確定申告の写し等)…1部

業況の悪化している業種の指定について(セーフティネット保証5号)

セーフティネット保証5号は、経済産業省が業況の悪化している業種を指定し、対象の中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置を行う制度です。 

  • 中小企業庁HP「セーフティネット保証制度5号」→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

※5号認定の対象(追加)指定業種、各指定期間はこちらでご確認ください(中小企業庁HP)→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm 

対象中小企業者

  1. 申請者が、村内において事業を行っていること。
    ・法人の場合 村内に登記上の住所(事業実態がない場合は不可)、又は事業実態のある事業所がある方
    ・個人の場合 村内に事業実態のある事業所がある方
  2. 上記条件に当てはまり、かつ下記(イ)の条件を満たす方

第5号(イ)認定 業績悪化関係

(1)経済産業大臣の指定を受けた業種であること(共通)
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者

◎様式:5号(イ)-(1)、(2)、(3) いずれか該当する様式をご使用ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者は、最近2ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後1ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少する見込まれること。
※直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近2ヶ月の売上高等とその後の1ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

◎様式:5号(イ)-(4)、(5)、(6) いずれか該当する様式をご使用ください。

 【新型コロナウイルス感染症の影響を受け、これまで認定の対象外だった経営の安定に支障を生じている】
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方(前年同月との売上比較ができない方)
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
も認定の対象となりました。

※上記(1)、(2)に当てはまる方で認定を申請される方の様式、認定の条件については、経済課までお問い合わせください。
※指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方は、上記とは別の様式がございます。様式については経済課までお問い合わせください。

 

提出書類

  • 5号認定申請書…2部
    業種に該当する様式をご利用ください。
    今後業績悪化が予想され、売上見込みを含む申請をされる場合は、(イ)-(4)、(5)、(6)いずれかの様式をご使用ください。
  • 5号認定申請書の添付書類…1部
  • 村内で事業を営んでいること及び指定業種に属する事業を営んでいることを確認できる書類等(履歴事項全部証明書、定款、確定申告の写しまたは決算書の写し・各許認可証など)…1部
  • 売上高の減少を確認できる書類(例:月別試算表・売上台帳など)…1部

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2022年4月1日