就学前障がい児の発達支援の無償化について
幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳から5歳までの障がいのあるお子さんたちのための、児童発達支援等の利用者負担が無料になります。
無料となるサービス
無料となるサービス | サービスの内容 |
児童発達支援 | 未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援に加え、治療を行う |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う |
保育所等訪問支援 | 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障がい児に対して障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う |
福祉型障害児入所施設 | 施設に入所している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う |
医療型障害児入所施設 | 施設に入所又は指定医療機関に入院している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う |
対象となるお子さん
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
その他注意事項
- 利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります
- 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
※ご利用の障がい児サービス事業所との間で、年齢を伝える、または受給者証を提示するなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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