介護給付費算定に係る届出
令和6年度介護職員処遇改善加算の届出について
「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」については、原則として、年度ごとに届出を行うこととされており、令和5年度の当該加算の算定を行う場合は、新たに届出が必要となります。
令和5年度に加算を算定する事業者につきましては、下記のとおり介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書を提出期限までに提出してください。
提出が必要な事業者
令和4年度に介護職員処遇改善加算を取得しており、令和5年度も引き続き加算を算定する事業者(年度更新)
令和5年4月以降、初めて介護職員処遇改善加算を取得する事業者(新規申請)
提出が必要なサービスの種類
- 地域密着型サービスの指定を受けている事業者
※美浦村外の事業所は、事業所所在地の保険者へ届出を行うと共に、その計画書の写しを美浦村へ提出してください。 - 介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業者
※美浦村外の事業所は、事業所所在地の保険者へ届出を行うと共に、その計画書の写しを美浦村へ提出してください。
※A2、A6の指定を受けていて、訪問介護または通所介護の届出を都道府県に提出している事業所は、都道府県へ届出を行うと共に、その計画書の写しを美浦村へ提出してください。
各届出書
【令和5年度版様式】
- 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書【EXCEL形式/314.57KB】
- 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書【EXCEL形式/146.35KB】
- 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」【PDF形式/1.22MB】
加算を新たに算定する場合や加算区分に変更が生じる場合について
介護職員処遇改善加算を新たに取得する場合や加算区分に変更がある場合は、上記に併せて下記の書類の提出が必要です。
【地域密着型サービス事業所】
【介護予防・日常生活支援総合事業所】
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)【EXCEL形式/29.52KB】
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙2)【EXCEL形式/29.12KB】
提出期限
算定開始希望する月の2月前の末日(最後の平日)までに必着で提出してください。
ただし、令和6年4月サービス分から算定開始する場合は、厚生労働省の通知により、令和6年4月15日(月)必着といたします。
令和5年度実績報告については、7月末が期限です。
提出先
〒300-0492茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515番地
美浦村 保健福祉部 福祉介護課 介護保険係 宛
変更の届出
既に届出を行った介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類で、次に掲げる事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
- 当該計画に係る介護サービス事業所等の増減
- 就業規則の改正
- キャリアパス要件等に関する適合状況の変更
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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