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介護給付費算定に係る届出

令和6年度介護報酬改定に係る体制届の提出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出書について、村への提出が必要となります。

該当する指定事業所(訪問型サービス・介護職員等処遇改善加算で(1)~(14)を算定している事業所)は、届出をお願いいたします。

届出の期限について

令和7年3月14日(金)まで※必着
※令和7年5月以降の変更については、通常とおり「訪問系・通所系サービスは算定月の前月15日まで」、「入所・入居系サービスは算定月の1日まで」が提出期限となります。

介護報酬の算定に係る体制等の届出様式

令和7年度介護職員等処遇改善加算等の届出について

介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「令和7年4月からの処遇改善加算の申請が始まります」(新しいウインドウで開きます)

《お問い合わせ先》厚生労働省相談窓口
《電話番号》050-3733-0222
《受付時間》9時00分から18時00分(土日含む)

提出が必要なサービスの種類

  • 地域密着型サービスの指定を受けている事業者
    ※美浦村外の事業所は、事業所所在地の保険者へ届出を行うと共に、その計画書の写しを美浦村へ提出してください。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業者
    ※美浦村外の事業所は、事業所所在地の保険者へ届出を行うと共に、その計画書の写しを美浦村へ提出してください。
    ※A2、A6の指定を受けていて、訪問介護または通所介護の届出を都道府県に提出している事業所は、都道府県へ届出を行うと共に、その計画書の写しを美浦村へ提出してください。

提出期限

算定開始希望する月の2月前の末日(最後の平日)まで※必着
ただし、令和7年4月サービス分から算定開始する場合は、厚生労働省の通知により、令和7年4月15日(火)必着といたします。
令和6年度実績報告については、7月末が期限です。

申請様式等

【申請について】

【様式】

加算を新たに算定する場合や加算区分に変更が生じる場合について

介護職員処遇改善加算を新たに取得する場合や加算区分に変更がある場合は、上記に併せて介護報酬の算定に係る体制等の届出の提出が必要です。

変更の届出

既に届出を行った介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類で、次に掲げる事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
  • 当該計画に係る介護サービス事業所等の増減
  • 就業規則の改正
  • キャリアパス要件等に関する適合状況の変更

 

提出先

〒300-0492茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515番地
美浦村 保健福祉部 福祉介護課 介護保険係 宛

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2025年2月28日