1. ホーム
  2. くらし・環境
  3. 税金・年金
  4. 法人住民税
  5. 法人村民税法人税割の税率改正

法人村民税法人税割の税率改正

改正の趣旨

 地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正等により法人村民税法人税割の引き下げ分が国税化され、その税収全額が地方交付税原資とされることとなりました。
 それにより美浦村の法人村民税法人税割の税率が以下のとおり改正となりました。

《税率改正の内容》

改正前 改正後
法人税割の税率 9.7% 6.0%
法人県民税と合わせた税率引き下げ分に相当する地方法人税(国税)の創設により、法人の税負担は基本的にかわりません。

《適用開始時期》
 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

予定申告における経過措置

 法人村民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
※ 通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」

地方法人税の改正

 法人村民税および法人県民税法人税割の税率引き下げ分を地方交付税の財源とするために、法人税割の税率引き下げ分を規模とする地方法人税(国税)が改正されました。

【税率】

  • 旧 4.4%(村民税引き下げ分2.6%、県民税引き下げ分1.8%)
  • 新 10.3%(+5.9%(村民税引き下げ分3.7%、県民税引き下げ分2.2%))

【適用開始】令和元年10月1日以後に開始する事業年度から

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2020年6月9日