法人住民税とは
納める人
法人住民税は、美浦村内に事務所等のある法人等に課される税金です。
納付すべき税額を計算し、事業所等を設置している市町村にそれぞれ申告します。この申告に基づいて納付してください。
区分 | 均等割 | 法人税割 |
村内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ |
村内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所などのある法人 | ○ | - |
村内に事務所、事業所または寮などがあり、収益事業を行わない公益法人等 | ○ | - |
納める額
納税額は、以下のとおり「均等割」と「法人税割」の合計額となります。
均等割
資本金等の額と村内の従業者数により額が決まります。
資本金等の額 | 村内従業者数 | |
50人超 | 50人以下 | |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
法人税割
法人税額に以下の税率を乗じた額となります。
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度:9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:6.0%
異動があったときの届出
法人の設立、変更、解散等があった場合は、「法人設立等に関する申告書」を提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 法人村民税納付書PDF形式/179.67KB
- 法人の設立等に関する申告書PDF形式/118KB
- 添付書類一覧PDF形式/76.07KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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