法人住民税とは

納める人

法人住民税は、美浦村内に事務所等のある法人等に課される税金です。
納付すべき税額を計算し、事業所等を設置している市町村にそれぞれ申告します。この申告に基づいて納付してください。

区分 均等割 法人税割
村内に事務所または事業所がある法人
村内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所などのある法人 -
村内に事務所、事業所または寮などがあり、収益事業を行わない公益法人等 -

 

納める額

納税額は、以下のとおり「均等割」と「法人税割」の合計額となります。

均等割

資本金等の額と村内の従業者数により額が決まります。

資本金等の額 村内従業者数
50人超 50人以下
1千万円以下 12万円 5万円
1千万円超1億円以下 15万円 13万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
50億円超 300万円 41万円

法人税割

法人税額に以下の税率を乗じた額となります。

  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度:9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:6.0%

※詳細はこちら「法人税割税率改正」

異動があったときの届出

法人の設立、変更、解散等があった場合は、「法人設立等に関する申告書」を提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2024年12月2日