令和6年度に行った定額減税補足給付金(調整給付金)(以下「当初調整給付金」)は、令和5年の所得情報を基にした推計額を用いて給付額が算定されました。今回、令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、事務処理基準日(令和7年6月24日)時点で、当初調整給付金額に不足が生じた方などに対し、以下のとおり不足額給付金を支給します。
お問い合わせをされる方へ
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令和7年1月1日時点で美浦村に住民登録のある方で、次の「支給要件」のうち「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方。
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当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間に差額が生じた場合に、不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
なお、令和7年6月24日の事務処理基準日までに本村税務システムに入力された申告書等が、不足額給付金の算定対象となります。事務処理基準日の翌日以降に申告や税額修正があり、不足額給付金に変更があっても再算定は行いません。
《不足額給付(1)の可能性がある具体的な例》
定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金においても対象外となっていた人を補足するための給付金です。
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
《不足額給付(2)の可能性がある具体的な例》
次の算定方法により支給額を算定します。
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《不足額給付額の算定方法》 【1】所得税分控除不足額 |
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| 定額減税可能額 3万円×減税対象人数(※1) |
ー | 令和6年分推計所得税額 (減税前) |
= | 所得税分控除不足額 (0円未満の場合は0円) |
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【2】個人住民税分控除不足額 |
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| 定額減税可能額 1万円×減税対象人数(※1) |
ー | 令和6年度分個人住民税 所得割額(減税前) |
= | 個人住民税分控除不足額 (0円未満の場合は0円) |
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【3】不足額給付額 |
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| 【1】+【2】 (1万円単位で切り上げ) |
ー | 当初調整給付金額(※2) | = | 不足額給付金の支給額 |
| ※1 | 減税対象人数:納税義務者本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)をいいます。減税対象人数については、以下2点にご留意ください。 | |
| 1. | 国外に居住する同一生計配偶者、扶養親族は除きます。 | |
| 2. | 扶養親族等の判定は以下にてそれぞれの現況にて判断します。 ・令和6年分所得税:令和6年中の所得に基づくため、令和6年12月31日の現況 ・令和6年度住民税:令和5年中の所得に基づくため、令和5年12月31日の現況 |
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| ※2 | 当初調整給付金額は、受給の有無に関わらず、支給対象となった金額を算定に用います。 | |
原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円)
村で確認できた対象の方に、令和7年8月14日に以下のいずれかの案内を送付いたします。要件に該当する方で8月末までに通知が届かない方は、下記給付金担当までお問い合わせください。
《A.支給のお知らせ(圧着はがき)が届いた方》
《B.支給確認書(封書)が届いた方》
申請書等による申し出が必要です。下記給付金担当までご連絡ください。
【提出期限】
令和7年10月31日(金) ※郵送の場合は当日消印まで有効
【提出先】
〒300-0492 美浦村受領1515
美浦村役場福祉介護課 給付金担当 係
TEL:029-885-0340(内線104)
| 《給付金を装った詐欺などにご注意ください》 給付金に関して、国や村が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したりすることはありません。 |
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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