子育て・教育

不妊治療費の助成

不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険適用の生殖補助医療と併せて実施する先進医療にかかる費用の一部を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 保険医療機関で先進医療を受けていること。
  2. 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦(事実婚含む)であること。
  3. 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦の両方または一方が本村に居住し、美浦村の住民基本台帳に記載されていること。
  4. 1回の治療の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
  5. 令和7年4月1日以降に先進医療の治療が終了していること。
  6. 夫婦の両方及び夫婦の同一世帯全員に村税等の滞納がないこと。

※1回の治療:医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画書を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまで。

対象となる先進医療

保険医療機関(先進医療の実施機関として厚生労働省へ届け出ている、または厚生労働省の承認を受けている医療機関)で保険適用の生殖補助医療と併せて実施された先進医療が対象です。

対象外となる不妊治療等

助成額

1回の治療につき4万円を上限に助成します(1回の治療に要した費用が4万円に満たない場合はその額)。1回の治療ごとに1回ずつの申請となります。

助成回数

生殖補助医療を医療保険で治療できる要件と同様

申請方法

申請に必要なもの

  1. 美浦村不妊治療費補助金交付申請書兼請求書
  2. 不妊治療(先進医療)受診等証明書(医療機関が記入します。作成には文書料がかかる場合がありますので、医療機関にお確かめください。)
  3. 村税等納付(納入)状況確認承諾書
  4. 保健医療機関が発行した領収書
  5. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  6. 住民票謄本(美浦村の住民基本台帳に記載されていない場合)
  7. 事実婚関係等に関する申立書(事実婚の方のみ)

※1、2、3、7の書類は、ページ下部関係書類ダウンロードより取得できます。

申請期限

1回の治療が終了した日から1年以内

申請窓口

美浦村保健センター(TEL:029-885-1889)
午前8時30分〜午後5時15分(土日、祝日除く)

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1

電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295

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