「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を給付します。また、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり2万円を給付します。
給付類型 | 対象 | 支給額 | |
1 | 令和6年度住民税非課税世帯給付 | 令和6年12月13日(基準日)において美浦村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税が課税されていない世帯 | 1世帯あたり 3万円 |
2 | こども加算給付 | 上記1に該当する世帯のうち、扶養(生計を同一)している18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年6月30日までに出生した児童) ※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。 |
児童1人あたり 2万円 |
《注意:以下の世帯は対象外となります》
《こども加算とならない対象者》
以下[A]〜[C]から該当する手続きをご確認いただき、手続きが必要な場合、[D]の添付書類を添えて提出してください。
過去の給付金の振込口座の登録がある方で、給付対象と思われる方には「給付金に関するお知らせ」のハガキが届きます。
【発送予定日】令和7年2月27日
お知らせハガキの内容に誤りがなければお手続き不要で記載の口座に振り込まれます。
《以下の場合は別途手続きが必要です》
お知らせハガキに記載された日付までにお手続きください。
対象世帯となる可能性が高い世帯のうち、世帯状況が変更となった世帯、振込口座の確認ができない世帯などに「支給確認書」が届きます。書類に記載されている内容を確認し、必要書類をご用意の上、返送または役場窓口で申請の手続きを行ってください。
以下に該当するなど、本村で課税情報が確認できない世帯で給付金の対象となる場合は「給付金申請書」での手続きが必要となります。
ページ下「関係書類ダウンロード」から給付金申請書(請求書)をダウンロードしていただき、書類を作成し、添付書類(各種証明書の写し等)を同封の上、申請してください。給付金申請書は、役場福祉介護課窓口にも設置しています。添付資料をご用意の上、ご来庁ください。
【提出期限】
令和7年7月31日(木) ※郵送の場合は当日消印まで有効
【提出先】
〒300-0492 美浦村受領1515
美浦村役場福祉介護課 給付金担当 係
《給付金を装った詐欺などにご注意ください》 給付金に関して、国や村が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したりすることはありません。 不審な電話や郵便、メール等があった場合は、お一人で判断せず、ご家族や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))等に相談してください。 |
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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