農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、これまでの農用地利用集積計画に基づく利用権設定は廃止となります(美浦村では令和7年2月25日をもって受付終了)。
令和7年2月26日以降(令和7年7月1日始期の契約から)は、「(1)農地法第3条に基づく貸借」または「(2)農地中間管理事業(※)」による貸借のどちらかになります。
なお、令和7年4月1日以降に終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効です。
※農地中間管理事業とは
農地所有者と担い手の間に入り農地貸借や売買等を進める公的機関である農地中間管理機構が、農地を貸したい人から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手に貸し付ける制度です。茨城県では「公益社団法人 茨城県農林振興公社」が茨城県知事から指定を受けて事業を実施しています。
※ | 各様式については、下記よりダウンロードいただくか、農業委員会事務局までお問い合わせください。 |
※ | 農地中間管理事業の受付については、従来の利用権設定よりも審査に時間を要することから、申請書(申請の流れ(3)まで)の締め切り期限を契約始期の4か月前の25日とさせていただきます(25日が土日祝祭日で美浦村役場が閉庁日の場合は前倒し)。 |
《例:令和7年度申請書受付スケジュール》
申請書締切日 | 契約始期 |
3月25日(火) | 7月1日 |
4月25日(金) | 8月1日 |
5月23日(金) | 9月1日 |
6月25日(水) | 10月1日 |
7月25日(金) | 11月1日 |
8月25日(月) | 12月1日 |
9月25日(木) | 翌年1月1日 |
10月24日(金) | 翌年2月1日 |
11月25日(火) | 翌年3月1日 |
12月25日(木) | 翌年4月1日 |
翌年1月23日(金) | 翌年5月1日 |
翌年2月25日(水) | 翌年6月1日 |
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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