パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割とあわせて一人年額1,000円が課税されます。
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年齢30歳以上70歳未満の日本国外に居住する親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用および村・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
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