令和6年12月支給分(10月、11月分)から、支給対象者が拡充されます。
| ※ | 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。 | 
【制度改正概要表】
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |||||
| 支給対象 | 
 中学生まで  | 
 高校生年代まで  | 
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| 手当月額 | 3歳未満 | 一律15,000円 | 3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 | |
| 3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | ||
| 第3子以降 | 15,000円 | 3歳以上高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 | ||
| 中学生 | 一律10,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | |||
| 特例給付 | 一律5,000円 | - | - | |||
| 第3子以降の 算定対象  | 
18歳の誕生日後の最初の3月31日まで | 
 22歳の誕生日後の最初の3月31日まで  | 
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| 所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし | ||||
| 支給時期 | 
 年3回(6月、10月、2月)  | 
 年6回(偶数月)  | 
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※美浦村では、支給月の10日に支給します。(土・日・祝日にかかる場合はその直前の平日)
※12月支給分から、支払通知書の発送は行いません。
申請の要否については以下をご確認ください。
原則、手続きは不要です。
次の1、2のいずれかに該当する方は、手続き不要で手当額が増額されます。
| ※ | 現在、児童手当を受給中で、別居している等の理由で児童手当の対象児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方は、「児童手当額改定認定請求書」と「別居監護申立書」の提出が必要です。 | 
次の1、2のいずれかに該当する方は、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
| ※ | 父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)を申請者(受給者)としてください。申請者(受給者)と児童が別居している場合は、あわせて「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。 | 
次に該当する方は、第3子以降の児童を算定に含めるため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
職場での手続きになります。詳細は、所属の児童手当ご担当者様に問い合わせください。
【必要書類】
申請には本人確認書類が必要です。郵送の場合は、以下AまたはBのコピーを請求書に添付してください。
【提出場所】
〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
美浦村教育員会 子育て支援課
【提出期限】
令和6年10月18日(金)まで
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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