ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能な自転車のことで、道路交通法上は原動機付自転車に分類されます。
ペダル付き電動バイクは、軽自動車税の課税対象です。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
ペダル付き電動バイクは、道路交通法及び道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。定格出力が0.60キロワットを超える場合、その出力に応じた車両区分に該当します。
※原動機による最高速度だけではなく、ペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができない場合は、「特定小型原動機付自転車」に分類されます。
電動アシスト自転車は、以下の基準をすべて満たす必要があります。
これらの基準を一つでも満たさない場合、それは自転車とはならず、一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。
電動アシスト自転車に「型式認定TSマーク」が表示されていれば、基準を満たしていることが確認できます。TSマークが表示されているものを選べば安心です。
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