茨城県と美浦村が共同で運営する医療福祉制度(マル福)によって、重度心身障害者の方を対象に医療費(柔道整復師等による健康保険適用の施術も含む)の全額を補助します。
対象になると、自己負担なく医療機関を受診できます。
※ | 食事療養費・生活療養費、保険適用外のもの、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる学校でのケガなどでかかった医療費については、助成対象外です。 |
《対象者》
原則として、美浦村に住所を有しており、健康保険に加入している方のうち次のいずれかに該当する方。ただし、本人または配偶者若しくは扶養義務者の方の所得が所得制限額以上の方は対象となりません。
※ | 65歳以上75歳未満の方については、後期高齢者医療制度の認定を受けていないと対象になりません。 |
《所得制限額》
1月から6月に対象要件を満たした場合は前々年中の所得が対象となり、7月から12月の場合は前年中の所得が対象となります。
《本人》
税法上の 扶養親族数 |
所得制限額 | |||||||||
0人 | 520万9千円 |
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1人 | 558万9千円 | |||||||||
2人 | 596万9千円 | |||||||||
3人 | 634万9千円 | |||||||||
4人 | 672万9千円 |
《配偶者および扶養義務者》
税法上の 扶養親族数 |
所得制限額 | |||||||||
0人 | 636万7千円 |
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1人 | 661万6千円 | |||||||||
2人 | 682万9千円 | |||||||||
3人 | 704万2千円 | |||||||||
4人 | 725万5千円 |
※ | 所得の判定は毎年、7月1日に行います(基準日:7月1日)。よって、所得制限によって非該当となった方が、次年度以降に対象となった場合(新たに判定した所得が所得制限額未満だった場合)は、その旨通知します。 |
※ | 所得制限によって非該当となった方でも、中学3年生までのお子さんについては医療費の補助を受けることができます。詳しくは役場国保年金課へお問い合わせください。 |
《対象期間》
「対象要件を満たした月の初日」から「対象要件を満たさなくなる」まで
次のものをお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で登録の申請を行ってください。
登録の申請を行うと、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)が交付されますので、医療機関の窓口では、このマル福受給者証を健康保険証と一緒に提示してください。
【県外の医療機関を利用した場合は…】
県外の医療機関ではマル福受給者証が使用できないので(マル福制度が茨城県の制度のため)、医療機関の窓口ではマル福受給者証を提示せずに医療費をお支払いください。
その後、必要書類等をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください。後日、ご指定の口座に医療費の全額を支給します。
《申請に必要なもの》
※ | 領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、医療機関で記載してもらってください。 |
※ | 高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。 |
※ | 領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。なお、原本預りとなりますので、ご注意ください。 |
※ | 医療福祉費支給申請書は対象者1人につき、1枚必要です。(太枠内に記入・押印をしてお持ちください) |
次のいずれかの項目に該当するときは、美浦村役場国保年金課までお越しください。
必要なもの | |
受給者証を紛失・破損したとき | 健康保険証、認印 |
加入している健康保険証に変更があったとき | 健康保険証、認印、受給者証 |
住所や氏名が変更になったとき、美浦村から転出するときや死亡したとき、受給資格の変更や喪失があったとき | 認印、受給者証 |
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電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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