戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
広域交付制度とは
- 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになります。
- 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
- 欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は対象外です。
請求できる方
- 本人または同一戸籍の方
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。

必要なもの
- 窓口にお越しになる方の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
※本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書の広域交付における本人確認は、顔写真が付いた身分証明書に限定されます。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。
- 手数料
戸籍証明書(戸籍謄本のみ) 1通 450円
除籍証明書(除籍謄本のみ) 1通 750円
改製原戸籍謄本 1通 750円
受付時間
平日の午前8時30分から午後4時30分
窓口延長日(第2・4水曜日)は受付できません。
※国のメンテナンス作業により、当面の間、昼の12時30分前後はシステムが一時停止するため、本籍地が美浦村以外の方の戸籍証明書の交付には時間を要する場合があります。
注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方が窓口にお越しになって請求する必要があります。
- 郵送や第三者請求、代理人による請求はできません。
- 相続等の関係で、出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に大変時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。なお、他市区町村の戸籍をお調べするため、状況によっては再度ご来庁いただく可能性がございますので、ご了承ください。
- 住民基本台帳事務における支援措置を受けている方が同一戸籍内にいる場合は請求できません。
戸籍法の一部改正・広域交付制度について
詳しくは、以下法務省ホームページをご確認ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(新しいウインドウで開きます)