本人通知制度が1月からはじまります。
住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を防止するため、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したときに、事前に登録された方に対して交付した事実を本人に通知する制度です。
※注意:住民票の写しや戸籍謄本等は、第三者でも要件を満たしていれば取得することができます。本人通知制度は第三者からの請求を拒否するための制度ではありません。
《事前登録できる方》
《登録に必要なもの》
※村外に居住している人や病気等で来庁が困難な場合は、郵送での申請も可能です。
《通知の対象となる証明書》
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍謄本(全部事項証明書)または抄本(個人事項証明書)、戸籍記載事項証明書
《通知の対象となる請求》
《通知の対象とならない請求》
《通知の内容》
住所の異動の届出や戸籍の届出とは別に、本制度の変更の届出が必要となります。また、登録した人が登録内容変更の届出がなく通知書が返戻されたときは、自動的に登録を廃止します。
《変更・廃止に必要なもの》
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-840-4071
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