行政情報

茨城県における営業時間短縮要請に伴う一時金について【令和3年7月6日】

茨城県から営業時間短縮要請および外出自粛要請の影響を受け、売り上げが減少した事業者に一時金を支給します。

支給対象

以下のいずれかに該当する中小企業および個人事業者

  1. 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
    例)飲食料品卸売菓、おしぼりなどの供給者など
  2. 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
    例)イベント業、小売業、宿泊業、旅行運送業、理美容業など

※1〜2月分の一時金を受給した方も対象
※営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外

主な要件

支給額

1事業者あたり一律20万円

申請期間

令和3年8月31日(火)まで
※当日消印有効

間合せ

茨城県事業者支援一時金相談窓口
TEL029-301-5558 (平日午前9時〜午後5時)
《ホームページ》https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/ichijikin/kanren_ichijikin_2106.html

『QR(県一時金)』の画像

このページに関するお問い合わせは経済課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
[0]トップページ