くらし・環境

納税の猶予

村税等を一時に納めることができない場合には、申請に基づいて1年以内の期間に限り、村税等の徴収や財産の換価(売却)が猶予されることがあります。

《徴収猶予》
次のいずれかの事実に該当があり、村税等を一時に納付し、または納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、申請に基づき徴収猶予を受けることができます。

《換価の猶予》
村税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする村税等の納期限から6カ月以内の申請により、財産の換価の猶予を受けることができます。なお、申請する村税等以外に、すでに滞納となっている村税等がある場合には、申請による換価の猶予は認められない場合があります。

《担保の徴取》
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予に係る金額に相当する担保の提供が必要になります。ただし、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3カ月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合には、担保の提供が必要ない場合があります。

猶予の効果

《徴収猶予》

《換価の猶予》

《猶予の取消し》
次のいずれかに該当する場合は、猶予が取り消される場合があります。

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本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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