新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いがある被用者(給与の支払いを受けている者)が会社を休みやすい環境を整え、感染拡大の抑制を図ることを目的として、国民健康保険に加入する被用者が新型コロナウイルス感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のため労務に服することができなかった期間に給与の全部又は一部を受けられない場合に「被用者特例傷病手当金」を支給します。
【対象者】
次の1.から4.のすべてに該当する方が対象となります。
※ | 感染者の濃厚接触者(無症状)や、外出自粛要請や事業主の指示などで、感染の疑いのない者が労務に服さなかった場合は対象外となります。 |
【支給対象日数】
療養のために就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(支給開始日)から、就労できない期間のうち勤務に就くことが予め決まっていた日数
【支給額】
(直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷就労日数) × 2/3 × 日数(支給対象となる日数) |
※ | ただし、1日あたりの支給額については上限があります。また、有給休暇扱いや給与の一部支給等により、支給対象となる日に対して事業主から支払われる給与が被用者特例傷病手当金の支給額を上回る場合は支給されません。事業主から支払われる給与が支給額を下回る場合は差額分が支給されます。 |
【適用期間】
支給開始日が令和2年1月1日から令和5年3月31日まで
※ | ただし、適用期間の最終日を超えて入院が継続する場合の支給期間は最長1年6カ月まで |
上記の支給対象に当てはまる方につきましては、まずはお電話にてご連絡をお願いします。状況について確認させていただき、その後、以下の1.〜4.の4種類の申請書および国民健康保険被保険者証の写しを郵送にてご提出ください。
※ | 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして、(4)の提出は不要とします。これにより、(2)の事業主記入欄に、療養のために休んだ期間等を事業主に証明していただく必要があります。 |
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