令和2年4月1日から
◆受動喫煙防止対策が義務化されました◆
・令和2年4月1日に、改正健康増進法が全面施行されました。・受動喫煙防止対策は施設管理権原者等の義務になります。
多くの方が利用する施設は原則、室内禁煙になります。
■受動喫煙防止対策チラシ(PDF形式/1.15MB)
【受動喫煙防止対策に関する問い合わせ先】◎竜ケ崎保健所住所:龍ケ崎市2983-1TEL0267-62-2172
美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1
電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295