福祉・健康

受動喫煙防止対策が義務化されました!

令和2年4月1日から『『『禁煙マーク』の画像』の画像』の画像

◆受動喫煙防止対策が義務化されました◆

・令和2年4月1日に、改正健康増進法が全面施行されました。
・受動喫煙防止対策は施設管理権原者等の義務になります。

多くの方が利用する施設は原則、室内禁煙になります。

受動喫煙防止対策チラシ(PDF形式/1.15MB)

【受動喫煙防止対策に関する問い合わせ先】
◎竜ケ崎保健所
住所:龍ケ崎市2983-1
TEL0267-62-2172

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1

電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295

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