介護保険法に基づき、自立支援・重度化予防に向けた取組及びその目標を介護保険事業計画に定めることとされています。
第8期介護保険事業計画の自立支援・重度化予防に向けた取組は、次のとおりです。
平成29年改正法により、全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組む仕組みが制度化されました。
具体的には、介護保険事業計画に自立支援等施策及びその目標に関する事項の記載が追加され、市町村は計画の策定にあたって、1.介護保険事業の実施状況に関する情報を分析、2.自立支援等施策の実施状況や目標達成状況に関する調査・分析及び結果の公表を行うよう努めることとされています。
この他、国は自立支援等施策の取り組みを支援するため、市町村・都道府県に交付金を交付するという、財政的インセンティブの付与の規定が整備されています。
介護保険法に基づき、市町村は、自立支援・重度化予防に向けた取組・目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、評価を行うこととされ、評価結果を公表するよう努めることとされています。
令和3年度の取組・目標と評価結果は、次のとおりです。
介護保険法第117条第2項において定められているもので、正確には、次の2項目を指します。
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