美浦村議会基本条例運営審査委員会では、平成27年に制定した美浦村議会基本条例の規定よる議会運営等について検証を行いました。
検証について
検証は、委員6名がそれぞれの判断に基づき、条例で明記する各項目における《達成状況》について、【A.達成】【B.概ね達成】【C.一部達成】【D.未達成】【※.検証対象外】に分けて評価を行い、さらに、条例改正すべきかについて、【1.条文に従いこれまでどおり取り組んでいく】【2.達成に向けて今後の取り組みを検討する】【3.条文を改正する】【4.その他】に分けて行いました。この結果を『美浦村議会基本条例 検証シート』として取りまとめ公表します。
※なお、評価で【検証対象外】とあるのは、達成度をはかることができない条項であるとの観点からによるものです。
『美浦村議会基本条例 検証シート』は、ページ下部「関連書類ダウンロード」からダウンロードしてご覧ください。
考察
検証の結果について、次のとおり一定の考察を公表します。
- 「前文」について
達成が1名、概ね達成が3名、一部達成が2名であった。改正についての判断は条文に従いこれまでどおり取り組んでいくが、5名であった。条例が制定されてから約4年経過した段階での評価という観点からすれば、前文の定める理念が概ね浸透していると考えられる。
- 第1条「目的」について
概ね達成が4名であったことから、若干、未達成の部分があるものとの認識が感じられる。達成が不完全な部分があると考えられる余地があるとすれば、今後、さらに、その観点に基づくより深い検証が求められる。
- 第2条「議会活動の原則」第1項について
概ね達成が3名、一部達成が1名であったことから、1項についての認識がわかれていると考えられる。特に、一部達成との認識について掘り下げて検証するべき。
- 第2条「議会活動の原則」第2項について
議会活動の原則として、大切な項目である。概ね達成が3名、一部達成が1名であったことから、より深い観点での検証が必要。
- 第3条「議員の活動原則」について
議員の活動原則ということからすれば、委員6名が、個々の議会活動について、それぞれの立場で、評価・認識したものであって、考察を加えられるものではない。
- 第4条「村民参加と住民との連携」第1項〜第5項について
概ね達成との認識が共有されている。
- 第5条「議会報告会」第2項について
一部達成が3名であった。このところ、一般会議を開催していないので、そういった結果になった。
- 第9条「議会の議決事件」第1項第2号について
未達成との意見が1名から出された。議会の議決事件として、美浦村総合計画以外にも住民生活にかかわる計画等が加えられるべきとの意見であった。
- 第10条「自由討議による合意形成」第2項について
議場での議案審議の過程で、質疑や討論の場が生かされていない(討議が十分に尽くされていない)との観点から、一部達成との評価が出されたもの。
- 第13条「条例の理念の浸透」について
条例の理念については、前文の検証結果、概ね浸透していると考察したが、議員の政策形成及び立案能力といった観点からすれば、議員研修の充実強化が求められるとの評価。