令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出書について、村への提出が必要となります。
該当する指定事業所(訪問型サービス・介護職員等処遇改善加算で(1)〜(14)を算定している事業所)は、届出をお願いいたします。
令和7年3月14日(金)まで※必着
※令和7年5月以降の変更については、通常とおり「訪問系・通所系サービスは算定月の前月15日まで」、「入所・入居系サービスは算定月の1日まで」が提出期限となります。
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「令和7年4月からの処遇改善加算の申請が始まります」(新しいウインドウで開きます)
《お問い合わせ先》厚生労働省相談窓口
《電話番号》050-3733-0222
《受付時間》9時00分から18時00分(土日含む)
算定開始希望する月の2月前の末日(最後の平日)まで※必着
ただし、令和7年4月サービス分から算定開始する場合は、厚生労働省の通知により、令和7年4月15日(火)必着といたします。
令和6年度実績報告については、7月末が期限です。
【申請について】
【様式】
介護職員処遇改善加算を新たに取得する場合や加算区分に変更がある場合は、上記に併せて介護報酬の算定に係る体制等の届出の提出が必要です。
既に届出を行った介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類で、次に掲げる事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
〒300-0492茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515番地
美浦村 保健福祉部 福祉介護課 介護保険係 宛
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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