本来の税額より多く納付されているお金のことをいいます。それは主に以下のケースにより発生します。
・すでに村税等を納付した後に、申告等により納付すべき税額が少なくなった。
・同じ税を二重に納付してしまった。
過誤納金の発生が確認された場合には、過誤納金の還付対象者に対し、随時「美浦村過誤納金還付通知書」を送付しています。
村に金融機関の口座登録(口座振替等での登録)がある方については、過誤納金をその口座に振り込みます。村に口座登録のない方については、同封の「過誤納金還付口座振込依頼書」に振り込みを希望する口座情報等の必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。依頼書を受理後、1カ月以内にご指定の口座に振り込みます。
《納税義務者が亡くなられている場合》
還付金を受け取る方が、同封されている「還付金受領に関する申立書」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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