国民健康保険の被保険者が、交通事故などの自分以外の人の行為(第三者行為)によるケガや病気などでマイナ保険証等を使う場合には、村に届出が必要です。
【第三者行為の主な例】
【届出に必要なもの】
【届出の際に、本人が作成して提出する書類】
様式については、役場国保年金課に備え付けの用紙をお使いいただくか、下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてお使いください。
第三者行為により病院にかかった場合の医療費は、本来加害者が負担すべきものです。
そのため、医療費のうち国保負担分(7または8割)を一時的に国保が立替払いし、後日、加害者へ請求します。
届出の前に加害者から治療費を受け取ったり、加害者と示談をしたりすると、保険給付が受けられなくなる場合がありますので、示談の前に必ず届出を行ってください。
また、示談が成立したときは示談書の写しを提出してください。
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