利用者負担額は、4月〜8月は前年度、9月分〜翌年3月分は当該年度の市町村民税額により算定します。これに伴い、年度途中で利用者負担額が変更になる場合がありますのでご注意ください。
利用者負担額について、毎月初日の世帯の状況に応じて決定をしています。確定申告及び修正申告等で税額が変更になる場合や、結婚・離婚等により利用者負担額算定の対象者が変わる場合は、事の判明した翌月から利用者負担額が変更になる場合があります。このような場合は、速やかに子育て支援課へ届出をお願いします。万が一、確認書類の提出が遅れた場合、遡って徴収させていただくこともございますので、ご注意ください。
ひとり親世帯等とは、以下の項目のいずれかに該当する世帯をいいます。
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母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(母子世帯等) |
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次に掲げる在宅障がい者(児)を有する世帯 |
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ア |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 |
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イ |
療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発第児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 |
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ウ |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 |
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エ |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童 |
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オ |
国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金の受給者 |
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支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると村長が認めた世帯 |
利用者負担額の軽減については、同一世帯から保育施設のほか、幼稚園等を利用している場合でも算定対象人数に含めます。
※ひとり親世帯等のいる世帯は、多子軽減の基準が異なっておりますのでご注意ください。
《保育認定利用者負担額》
階層区分 | 3歳未満児利用者負担額 | ||
標準時間保育 | 短時間保育 | ||
第1階層 |
生活保護世帯 |
0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税課税世帯(所得割非課税世帯) 48,600円未満 |
15,800円 (ひとり親等利用者負担額7,400円、第2子以降無償) |
15,600円 (ひとり親等利用者負担額7,300円、第2子以降無償) |
第4階層 | 所得割課税額 48,600円〜57,700円未満 |
24,400円 | 24,000円 |
48,600円〜77,101円未満 | ひとり親等利用者負担額9,000円、第2子以降無償 | ひとり親等利用者負担額9,000円、第2子以降無償 | |
57,700円〜97,000円未満 |
24,400円 | 24,000円 | |
第5階層 | 所得割課税額 169,000円未満 |
36,200円 | 35,600円 |
第6階層 | 所得割課税額 301,000円未満 |
49,600円 | 48,800円 |
第7階層 | 所得割課税額 397,000円未満 |
65,000円 | 64,000円 |
第8階層 | 所得割課税額 397,000円以上 |
82,700円 | 79,200円 |
《保育認定利用者負担額》
階層区分 | 多子計算の年齢制限 | 多子軽減の内容 | ひとり親世帯等の内容 | |
第3階層 | 市町村民税課税世帯(所得税非課税世帯) 48,600円未満 |
生計を一にする (※)子どもであれば年齢制限なし |
第1子:全額 第2子:半額 第3子以降:無料 |
第1子:ひとり親等の金額 第2子以降:無料 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 57,700円未満 |
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市町村民税所得割課税額 57,700円〜77,101円未満 |
未就学児まで | |||
第4階層以上 | 市町村民税所得割課税額 77,101円以上 |
第1子:全額 第2子:半額 第3子以降:無料 |
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