産業・仕事

茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する特定施設の届出

 各届出書の提出部数は2部となります(1部は控えとしてお返しします)。

茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する特定施設の届出一覧

届出理由 届出および様式 根拠法令 添付書類 届出期限等
氏名等を変更したとき 氏名等変更の届出
様式第2号
第16条、第34条、第49条、第57条の7、第74条、第85条、第102条 届出事項に変更があった日から30日以内
特定施設設置者たる地位を承継したとき 特定施設設置者たる地位の承継の届出
様式第4号
第17条第3項、第34条、第49条、第58条の7、第74条、第85条、第102条 戸籍謄本または法人の登記簿の謄本など承継の事実を証明できる書類 承継があった日から30日以内
特定施設を設置(使用、変更)しようとするとき 騒音特定施設等設置(使用、変更)届出
様式第13号
第78条第1項、第79条第1項、第80条第1項 振動の防止の方法
事業場の位置図
特定施設の配置図
特定施設の仕様書(カタログ等)
工事開始日の30日前まで

《関連ホームページ》
 茨城県生活環境部環境対策課ホームページ
 ・「騒音規制法に規定する特定施設」および「振動規制法に規定する特定施設」(工業専用地域外)
    http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/noize/law-kojojigyojo.html#main
 ・県生活環境の保全等に関する条例に規定する「騒音特定施設」および「振動特定施設」(工業専用地域内)
  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/noize/jorei-kojojigyojo.html#main

このページに関するお問い合わせは生活安全課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

お問い合わせフォーム
[0]トップページ