産業・仕事

振動規制法に基づく特定施設の届出

 各届出書の提出部数は3部となります(1部は控えとしてお返しします)。

振動規制法に基づく届出一覧

届出理由 届出および様式 根拠法令 添付書類 届出期限等
特定施設を設置しようとするとき 特定施設の設置の届出
様式第1
第6条第1項 振動の防止の方法
事業場の位置図
特定施設の配置図
工事開始日の30日前まで
既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき 特定施設使用届
様式第2
第7条第1項 振動の防止の方法
事業場の位置図
特定施設の配置図
施設が特定施設となった日から30日以内
1

特定施設の種類および能力ごとの数,または特定施設の使用の方法を変更しようとするとき(ただし、種類および能力ごとの数が増加しない場合届出を必要としない)

2 特定施設の使用の方法を変更しようとするとき
特定施設の変更等の届出
様式第3
第8条第1項 振動の防止の方法
特定施設の配置図
工事開始日の30日前まで
振動の防止の方法を変更しようとするとき 振動の防止の方法の変更の届出
様式第4
第8条第1項 振動の防止の方法 工事開始日の30日前まで
1

氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき

2

工場または事業場の名称および所在地の変更があったとき

氏名変更等届出書
様式第6
第10条 変更の日から30日以内
特定施設の使用を廃止したとき 特定施設使用廃止届
様式第7
第10条 振動の防止の方法 廃止した日から30日以内
1

届出した者から届けてある特定施設を譲り受けまたは借り受けしたとき

2

届出をした者から相続をしたとき

3

届出をした者について合併または分割があったとき

承継届出
様式第8
第11条第3項 承継があった日から30日以内

《関連ホームページ》
 茨城県生活環境部環境対策課ホームページ
 ・「騒音規制法に規定する特定施設」および「振動規制法に規定する特定施設」(工業専用地域外)
    http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/noize/law-kojojigyojo.html#main
 ・県生活環境の保全等に関する条例に規定する「騒音特定施設」および「振動特定施設」(工業専用地域内)
  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/noize/jorei-kojojigyojo.html#main

このページに関するお問い合わせは生活安全課です。

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電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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