所得税の住宅ローン控除の延長に合わせ、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除を住民税(村民税・県民税)から控除する期間を、平成26年1月1日から平成29年12月31日までの4年間延長します。
また、居住開始日が平成26年4月から平成29年12月までである場合は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を住民税(村民税・県民税)から控除する場合の控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%(最高13万6,500円)に拡充されます。
居住年月 | 控除限度額 |
〜平成25年12月 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年1月〜3月 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月〜平成29年12月 | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
平成25年12月31日で上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例措置が廃止されます。平成27年度(平成26年中)以降の上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得には本則税率5%が課税されます。
対象年度 | 上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する住民税率 |
平成26年度(平成25年中)まで | 3%(軽減税率) |
平成27年度(平成26年中)以降 | 5%(本則税率) |
20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者を対象として、平成26年から平成35年までの間に年間100万円を上限として非課税口座内で取得した上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益については、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。
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