《国土利用計画法とは》
国土利用計画法(以下「国土法」といいます)では、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。国土の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定以上の面積の土地取引について、土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。
《届出について》
国土法では、一定面積以上の土地取引(買いの一団の土地取引を含む)について、土地取引による権利取得者(以下「権利取得者」といいます)に対して土地売買契約の締結の日から2週間以内の届出が義務付けられています。
届出された後、土地の利用目的等について、様々な土地利用計画等と照らし合わせて審査されます。
《対象となる土地》
都市計画法に基づく区域により異なります。美浦村においては以下のとおりです。
対象となる土地 | 面積 |
市街化区域 | 2,000m2以上 |
市街化調整区域 | 5,000m2以上 |
※ | 買いの一団の土地取引とは、それぞれの土地取引は面積の要件を満たさなくても、それらを合計すると一定以上の面積となることから、土地利用の計画上一団とみなされる土地取引をいいます。この場合、それぞれの土地取引について届出が必要です。 |
《届出が必要な土地取引》
届出が必要な取引は以下のとおりです。
土地取引による権利取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に美浦村経済建設部都市建設課へ届出をしてください。
※ | 届出期限までの日数は、契約日を1日目として計算してください。 |
《提出書類》
各1部づつ提出してください。
※ | 詳しくは、こちらをご参照ください。⇒国土利用計画法に基づく届出制度(茨城県企画部水・土地計画課) |
【お問い合わせ先】美浦村経済建設部都市建設課 ?029-885-0340(内)222
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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