美浦村では、国際的な視野と指導力をもった人材を育成することを目的として、村民海外研修補助事業を行っています。
《目的》
まちづくり推進の核となり活動できる広い視野と指導力を持った人材を育成するため、国・県等主催の海外研修事業に積極的に参加し、成果を地域活動に発揮することが期待できる者に対し、参加する費用の一部を補助する。
《補助対象者》以下のすべてを満たすもの
【補助対象人数】 1人(令和4年度)
《補助額》
審査で承認された者に対し、事業に必要な費用の一部(自己負担の2分の1以内で10万円を限度)を美浦村が補助する。ただし、パスポート取得費用、任意保険等は事業に必要な経費に含まない。
《補助申請》
《補助対象者の決定》
提出された書類を審査し、決定する。
《事前・事後の活動》
【問合せ先】 美浦村役場企画財政課(TEL:029-885-0340 内線208)
茨城県主催の「若者の地域活動推進事業」などの研修事業
1.申請書類の提出
「補助金等交付申請書(様式第1号)」「海外研修補助事業申込書」「誓約書及び納税状況等確認同意書」に次の書類を添えて役場企画財政課に提出してください。
2.補助金の交付決定
補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を「補助金等交付決定通知書(様式第2号)」により通知します。
3.補助事業の変更
補助金の交付決定後に補助事業の内容が変更となったとき、又は補助事業を中止する場合は、速やかに役場企画財政課に届け出てください。
4.補助金の請求
交付決定通知書を受け取ったら、「補助金請求書(別紙1)」を役場企画財政課に提出してください。
※補助金の振込先は、申請者ご本人の金融機関口座に限ります。
5.補助金の振込み
補助金請求書に記載された申請者ご本人の金融機関口座に村から補助金を交付します。
6.実績報告書の提出
補助事業の完了後、速やかに「補助事業等実績報告書(様式第3号)」に次の書類を添えて役場企画財政課に提出してください。
7.補助金額の確定
実績報告書に基づき補助金の額を決定し、必要に応じて補助金を精算します。
8.決定の取消し
補助事業者が、補助金を他の用途に使用するなど、補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
9.補助金の返還
補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関する補助金がすでに交付されているときは、補助金を返還することになります。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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